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国保年金課
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【国民健康保険】令和6年能登半島地震に係る国民健康保険税納期限等の延長について

2024年1月31日

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 豊橋市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、豊橋市国民健康保険税条例第27条第1項の規定に基づき、「富山県又は石川県に居住する者」に係る国民健康保険税の申請・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。

 

 対象となる者

 富山県又は石川県内に居住する者

 

 対象となる手続き

 国民健康保険税における申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付に関するもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。

 例として、

 豊橋市に対して、7期(1月末日納期限)又は8期(2月末日納期限)の納税義務がある方で、指定地域に転居された方

 

 延長後の期限

 今後、被災者の状況に十分に配慮し、後日告示いたします。

 なお、延長後の期限が決定しましたらこのページでもお知らせします。

 

  • お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp

 

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 豊橋市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、豊橋市国民健康保険税条例第27条第1項の規定に基づき、「富山県又は石川県に居住する者」に係る国民健康保険税の申請・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。

 

 対象となる者

 富山県又は石川県内に居住する者

 

 対象となる手続き

 国民健康保険税における申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付に関するもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。

 例として、

 豊橋市に対して、7期(1月末日納期限)又は8期(2月末日納期限)の納税義務がある方で、指定地域に転居された方

 

 延長後の期限

 今後、被災者の状況に十分に配慮し、後日告示いたします。

 なお、延長後の期限が決定しましたらこのページでもお知らせします。

 

  • お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp

 

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