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豊橋市地域公共交通活性化推進協議会
豊橋市地域公共交通活性化推進協議会
概要

豊橋市地域公共交通活性化推進協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うことを目的に設置するものです。また、市民の日常生活に必要な移動手段の確保に向け、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議も行います。
その業務は、下記のとおりです。

  • 総合的な地域公共交通施策の推進に関すること
  • 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様、運賃及び料金等の協議に関すること
  • 連携計画の策定及び変更の協議に関すること
  • 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること
  • 連携計画に位置付づけられた事業の実施に関すること
  • 協議会の目的を達成するために必要なこと

 なおこれまでに設置されていた、「豊橋市地域公共交通活性化・再生協議会」は、平成23年4月1日に本協議会に名称変更しました。「豊橋市地域公共交通バス・タクシー会議」は平成23年3月31日に廃止し、その業務を本協議会に移行しました。

設置根拠 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会規約.pdf( 152KB )
委員名簿

豊橋市地域公共交通活性化推進協議会委員名簿.pdf( 143KB )

開催予定

■令和6年度 第2回 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 運賃料金部会

 日時:令和7年2月19日(水曜日) 14時30分~

 場所:豊橋市役所 講堂(東館13階)

■令和6年度 第4回 豊橋市地域公共交通活性化推進協議会

 日時:令和7年2月19日(水曜日) 15時~

 場所:豊橋市役所 講堂(東館13階)

傍聴

傍聴にあたっての注意事項(PDFファイル/52KB)

 議事録等

豊橋市地域公共交通活性化推進協議会 

路線バスの交通系ICカード導入に係る運賃協議(電車バス連絡定期券の発売終了について)のための意見を募集します

乗合旅客輸送の運賃・料金に関する協議は、これまでは地域公共交通会議の中で行っていましたが、令和5年10月1日付の道路運送法改正により、独占禁止法に抵触しないように構成員を限定して、別の会議を開催することが必要になりました。豊橋市では、運賃料金部会を設置しています。

道路運送法9条第5項において、運賃・料金に関する協議を行う場合には住民、利用者、その他利害関係者等の意見を反映させるための措置を講じなければならないと規定されています。

このページでは、路線バスの交通系ICカード導入に係る運賃協議(電車バス連絡定期券の発売終了について)のための意見を募集します。

意見募集について

概要

令和7年3月15日から路線バスにて交通系ICカードが導入されることに伴い、電車・バス連絡定期乗車券の発売が終了します。内容は下記のとおりです。

 

■対象バス事業者:豊鉄バス

■乗車券種:(1)電車・バス連絡定期乗車券(通勤・通学 1か月、3か月、6か月)

         レイクタウン線から豊橋鉄道渥美線に、乗り継ぐ旅客に適用

      (2)軌道・バス連絡定期乗車券(通勤・通学 1か月、3か月、6か月)

         新豊線・豊川線・一宮線から豊橋鉄道市内線に、乗り継ぐ旅客に適用

■発売終了日:令和7年3月14日(金曜日)

■割引(影響)額:定期運賃の約5%

■その他:令和7年3月14日までに、購入いただいた連絡定期乗車券は、有効期限内まで有効です。

 

意見の募集期間

■令和7年2月27日(木曜日)~3月5日(水曜日)まで

 

意見提出の際の留意事項

■ご意見を提出していただく様式は任意です。

■件名は「路線バス交通系ICカード導入に係る運賃協議についての意見」としてください。

■お名前やご住所等の記入は不要です。

■電話でのご意見はお受けしておりません。郵送またはメールにてご提出ください。

 
提出先

■郵送の場合

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 都市交通課

■メールの場合

toshikotsu@city.toyohashi.lg.jp

 

意見の取り扱い

■いただいたご意見は、運賃料金部会における協議の資料といたします。

■いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。

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