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国保年金課
国保年金課

期間満了に伴う令和7年4月1日付け任意継続保険資格喪失による国民健康保険加入の事前受付について

2025年3月1日

通常、国民健康保険加入届は事実発生日(健康保険資格喪失日など)から14日以内に受付をしています。

このため例年4月は、3月末で退職され勤務先の健康保険を喪失された方などで、窓口が大変混み合います。

 

混雑を緩和するため、下記の事前受付期間中に限り特例的に事実発生日前であっても加入届を受付しますのでご利用ください。

 

1. 事前受付期間及び受付場所

事前受付期間:令和7年3月24日(月)~31日(月)〔土日除く〕

受付場所:豊橋市役所国保年金課(西館1階)または、窓口センター
*令和7年4月1日(火)以降は、通常どおり受付します。

*マイナ保険証ご利用の方も届出が必要です。

 

2. 対象者

令和7年4月1日(火)付けで期間満了により任意継続保険資格を喪失し、国民健康保険に加入される方で、令和7年3月24日(月)~31日(月)の期間に住所や世帯等に変更の予定がない方。

※健康保険任意継続の被保険者期間は2年間です。

 

次の方は事前受付ができませんので、事実発生日以降に手続きしてください。

・令和7年3月31日(月)退職により、令和7年4月1日(火)付けで職場の健康保険を喪失される方

・令和7年4月2日(水)以降に任継継続保険または職場の健康保険を喪失される方

 

3. 窓口に来る方

世帯主または住民票上同一世帯の方(別世帯の方の場合、委任状.pdf( 75KB )が必要)

 

4. 必要なもの

・窓口に来る方の身分証明書

・喪失予定日(令和7年4月1日)が記載されている保険証等(加入する方全員分)

または、

・資格喪失がわかる書類(各保険者より発行)喪失連絡票.pdf( 117KB )

 

5. 資格確認書等の郵送方法

資格確認書等を令和7年4月1日(火)より順次発行します。

なお、件数が多いことが予想され、通常よりも発送までに日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(1)マイナ保険証の利用登録をしている方

   「資格情報通知書」を普通郵便で郵送します。

(2)マイナ保険証の利用登録をしていない方

   「資格確認書」を簡易書留で郵送します。

(3)同一世帯で(1)、(2)の両方がある場合

   「資格情報通知書」と「資格確認書」を同一の封筒で一緒に簡易書留で郵送します。

 

6. 注意事項

受付してから令和7年3月31日(月)までに、急遽、住所や世帯等に変更があったり、家族の社会保険の扶養になった場合、早急にお申し出ください。事前受付期間中に住所や世帯等の変更を予定している方は、令和7年4月1日(火)以降に国民健康保険加入の手続きをしていただくようお願いします。

 

マイナ保険証ご利用の方は、概ね4月7日(月)以降にご利用できるようになります。

 

各種医療受給者証(子ども医療費受給者証を除く)をお持ちの方は、令和7年4月1日(火)以降に各担当課へ別途届出が必要となります。

 

マイナ保険証の利用登録をしていない方で、限度額適用認定証が必要な場合は、国保年金課保険給付グループ(☎51-2285)までご連絡ください。

 

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ

電話番号 0532-51-2293

担当事務


国民健康保険の加入・脱退、国民健康保険税の課税、高額療養費支給、第三者行為求償、出産・葬祭費支給、国民年金の異動届・免除申請、年金の請求、国民健康保険諸統計、脳ドック等助成、後期高齢者医療保険料の徴収、福祉医療、各種申請の受付

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