豊橋市では、愛知県と連携して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い自主的に休業した市内の理美容事業者に対して、協力金を支給します。
愛知県と連携して行う休業協力金(組合加盟者分・組合未加盟者分)
区分 |
休業協力期間 |
協力金 |
申請書の提出先 |
(1) |
愛知県理容生活衛生同業組合の加盟事業者 |
令和2年
4月24日から
5月6日まで
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20万円(各組合から支給) |
愛知県理容生活衛生同業組合本部 |
愛知県美容業生活衛生同業組合の加盟事業者 |
愛知県美容業生活衛生同業組合豊橋支部 |
(2) |
上記組合に加盟していない事業者 |
令和2年
4月25日から
5月6日まで
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愛知県10万円
豊橋市10万円
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愛知県生活衛生課 |
※組合未加盟者の受付は、7月5日(日)をもって終了しました |
制度の詳細については、愛知県のホームページ 「新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金について」(外部リンク)
をご参照ください。
愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
電話:052-954-6296(ダイヤルイン)
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)
上記の(1)(2)の休業協力期間に間に合わなかった事業者のうち令和2年5月1日(金)から5月6日(水)まで休業に協力いただいた場合、市独自に5万円の協力金を交付します。
詳細は、 「理美容業界に対する協力金の受付について(豊橋独自分)」のページをご参照ください。