愛知県を対象区域とした緊急事態宣言が令和3年9月30日をもって解除となり、10月1日から愛知県独自の厳重警戒措置へ移行することが決定されました。これを受け、緊急事態宣言発令中において午後8時までとしていた学校体育施設開放事業における施設の開放時間を 午後9時までに変更いたします 。それに伴い、還付金額も下記のとおり変更となります。なお、利用をキャンセルする場合には、従来通り振替対応といたします。
<対象期間>
令和3年10月1日(金)から開放時間の短縮が解除されるまでの間
<対象者>
午後9時をまたぐ利用区分の使用者であり、開放時間の短縮により午後9時以降に使用しなかったもの
<還付使用料>
令和3年4月20日(火)から5月11日(火)まで
令和3年7月12日(月)から8月26日(木)まで
令和3年10月1日(金)から開放時間の短縮が解除されるまでの間
施設名 |
通常の開放終了時間 |
時間短縮による開放終了時間 |
還付使用料 |
体育館 |
午後10時 |
午後9時 |
150円/回 |
武道場 |
午後10時 |
50円/回 |
※校庭は本来の開放時間(午後9時まで)になるため、還付はありません。
※分割使用することのできる体育館につきましては、その使用料に応じて還付いたします。
令和3年5月12日(水)から7月11日(日)まで
令和3年8月27日(金)から9月30日(木)まで
施設名 |
通常の開放終了時間 |
時間短縮による開放終了時間 |
還付使用料 |
体育館 |
午後10時 |
午後8時 |
300円/回 |
武道場 |
午後10時 |
100円/回 |
校 庭 |
午後9時 |
170円/回 |
<申請手続き>
「【別紙1】学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(令和3年10月1日以降)」に必要事項を記入の上、「スポーツのまち」づくり課までご提出ください。
【別紙1】還付請求書(10月1日以降).docx( 20KB )
【別紙1】還付請求書(10月1日以降).pdf( 91KB )
【別紙1】還付請求書(記入例)(10月1日以降).pdf( 107KB )
委任状.doc( 18KB )
委任状.pdf( 52KB )
<申請期間>
令和3年10月1日(金)から当面の間
<提出場所>
豊橋市役所 西館3階 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(郵送可)
<問い合わせ先>
文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(TEL:0532-51-2864)
<参考資料>
学校体育施設開放時間短縮に伴う使用料の還付手続きについて(10月1日以降).pdf( 93KB )