医療関係の免許を取得する場合や免許取得後に氏名や本籍地県名に変更があった場合などは手続きが必要です。
手続きの詳細(必要書類や手数料等)については、以下の関係するホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【関係ホームページ(外部リンク)】
【手続きが必要なとき(例)】
以下のようなときに手続きが必要です。
・国家試験等に合格して新たに免許を取得するとき
・本籍地都道府県名、氏名に変更が生じたとき(30日以内に手続きしてください。)
・免許証を亡失又は破損したとき
・資格取得者が業務を行えなくなったときや資格を使用しなくなったとき
・資格取得者がなくなった場合(死亡届の届け出義務者の方が手続きしてください。)
【申請等の受付窓口について】
原則的に、住所地を管轄する保健所で手続きを行ってください(保健師、助産師、看護師、准看護師の免許をお持ちの方で、就業している場合は、就業地を管轄する保健所で手続きを行います。)。豊橋市にお住いの方(就業している方)の受付・相談窓口は以下のとおりです。
※上記以外の免許についてはこちらをご確認ください→免許手続き申請先一覧