婚姻届を日曜日に届出した場合、内容の審査を翌開庁日に行い、その審査の後に住民票の修正を行います。
したがいまして、新姓の記載された住民票は、早ければ翌開庁日(一般的には月曜日)に発行できます。
ただし、審査の遅れや内容の不備等の理由で、せっかく市役所においでいただいてもすぐに住民票が発行できない場合も考えられますので、住民票を請求においでいただく前に、「日曜日に婚姻届を出しましたが、新姓の表示された住民票はもう発行できますか?」と市役所市民課までお問い合わせください。
不明な点がありましたらお気軽におたずねください。
更新日:2014年5月20日