住所地特例とは
○介護保険では、被保険者資格の適用は、原則として住所地主義により行うこととされています。そのため、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の所在地に住所を移転した場合等すべての場合に住所地主義で考えると、介護保険施設等の所在市町村の介護保険財政の負担が大きくなるなどの不都合が生じてしまいます。
○そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行うこととし、住所地主義に伴う保険者間の財政的な不均衡の是正を図るものとして住所地特例という仕組みが設けられています。
○この場合、介護保険料は前住所地の市町村等に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村等から受けることになります。
豊橋市内住所地特例対象施設
(1)介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)
(2)養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(3)有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅(一部を除く)
住所地特例対象施設の皆様へ
住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、各種連絡票を東三河広域連合介護保険課(〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地 豊橋市職員会館5階)及び該当市町村へ送付していただきますようお願いします。
※連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付等にも影響を及ぼします。
※連絡票の送付など適正な事務処理をお願いいたします。
各種連絡票等の様式はこちら(東三河広域連合のホームページに移動します)