労働契約法では有期労働契約を繰り返して通産5年を超えた場合、希望する労働者は、期間の定めのない労働契約に転換できるとしています。通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始のため、平成30年4月から無期転換申し込みが本格化します。 労働契約法「無期転換ルール」について詳しくは、下記リンク先ホームページをご覧ください。
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