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マイナンバー制度開始に伴う法人番号の記載について
マイナンバー制度開始に伴う法人番号の記載について

 平成27年10月5日から個人番号及び法人番号の通知が始まり、平成28年1月からは税分野においても順次利用が開始されます。これに伴い、法人市民税関係書類には法人番号の記載が必要となりますので、下記の主な提出書類への記載開始時期をご確認の上、法人番号の記載にご理解とご協力をお願いいたします。
 
平成28年1月1日以降に提出する申請書・届出から
・法人の設立、異動届等の届出
・更正の請求書
・減免申請書(清算法人、休業法人) など

平成28年1月1日以後に開始する事業年度にかかる申告から
・確定申告書及び中間申告書並びにこれらにかかる修正申告書(第20号様式)
・予定申告書及びこれにかかる修正申告書(第20号の3様式)

納付書への法人番号の記載は不要です。また、豊橋市より送付する更正・決定通知書や減免承認通知書につきましては、法人番号は記載しません。

 

お問い合せ先

担当所属 市民税課
電話番号 0532-51-2195
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