この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方となる事業者の責務を明らかにすることにより、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境及び事業者の健全で安定した経営環境を確保するとともに、公契約に係る業務の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的として制定し、平成28年4月1日より施行となりました。
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(令和6年10月1日から適用)
(令和6年4月1日から適用)
(令和5年10月1日から適用)
(令和5年4月1日から適用)
令和4年度
令和5年度
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