令和6年度の受付は終了しました。補助制度の内容は変更となる場合があります。
1.対象となる方
- 豊橋市税を滞納していない個人であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 空家の所有者であること。
※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
2.対象となる空家
- 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
- 個人が所有する空家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
- 当該建築物を管理すべき者の管理の及ばないもの。
上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅相当(別表1~2に掲げる住宅の評定区分に応じ、それぞれ
定める評定項目及び評定内容に基づく評点を合算した評点が100点以上となったもの)の空家であること。
3.補助金の額
解体費用の3分の2
上限50万円
4.申請の流れ
5.申請に必要な書式類(ダウンロード)
豊橋市空家解体促進費補助金交付要綱(PDFファイル189KB)
別表1 住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロックの住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)の不良度の測定基準(PDFファイル269KB)
別表2 鉄筋コンクリート造の住宅の不良度の測定基準(PDFファイル155KB)
申請書様式等
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。