環境関連法令届出事業場・施設一覧について
豊橋市内にて、水質汚濁防止法や大気汚染防止法などに規定する施設を設置しようとする場合、豊橋市長に届出を行う必要があります。
ここでは、水質汚濁防止法および大気汚染防止法について、その法律に基づき、豊橋市に届出のあった施設一覧を示します。
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水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧(令和6年5月31日現在)
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大気汚染防止法及び電気事業法に基づく水銀排出施設一覧(令和5年5月31日現在)
【注意事項】
1.この施設一覧は、豊橋市内の工場・事業場から提出された届出書の内容を基に作成しています。
2.工場・事業場の「所在地」は届出に記載された代表地番です。
3.施設一覧の作成には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
4.届出の遅延等により、施設一覧に掲載されていない場合や、すでに廃止された事業場が掲載されている場合等があります。
5.この施設一覧の利用には細心の注意を払ってください。この施設一覧の利用により生じた損害等について、豊橋市は一切責任を負いません。
6.この施設一覧についてのお問い合わせ、もしくはこの施設一覧より詳しい情報が必要な場合は、環境保全課までお問い合わせください。
※環境関連法令に基づく届出様式が必要な方はこちら
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水質、土壌、地下水関係
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大気、ダイオキシン、騒音、振動、特定建設、PRTR、公害防止管理者