届出書類名 |
クリーニング所開設届出事項変更届 |
概要説明 |
■クリーニング業法第5条第3項の規定により、次の届出事項に変更を生じたときは、速やかに届け出てください。
(1)クリーニング所の名称、所在地
(2)クリーニング所の構造設備
(3)営業者の氏名、本籍、生年月日、住所(法人にあっては、名称、所在地)
(4)管理人の氏名、本籍、生年月日、住所
(5)クリーニング師の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号
(6)従事者数
(7)業態(洗濯をしていたクリーニング所が、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡し
のみをすることにした場合に限る。)
(8)指定洗濯物の取扱いの有無
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手数料 |
■なし |
添付書類 |
■構造設備を変更した場合は、構造設備の概要を記載した書類 |
受付場所 |
■保健所生活衛生課(保健所・保健センター2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く。)
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ダウンロード |
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備考 |
・構造設備の変更である場合は、基準に適合することをあらかじめ保健所に相談し確認してください。
・新たに従事することとなったクリーニング師については、クリーニング師免許証の原本確認をしますので持参してください。
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。