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出張先、滞在先での不在者投票手続
出張先、滞在先での不在者投票手続

選挙当日までに豊橋市選挙管理委員会に投票用紙が到達する必要がありますので、手続きに要する郵便事情等を考慮し、早めの手続きをお願いします。

郵送による手続き

1. 不在者投票の「宣誓書(兼請求書)」を入手し、必要事項を記入してください。

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2. 豊橋市選挙管理委員会に「宣誓書(請求書)」を郵送してください。

※ファックスや電子メールでの送付は不可です。

(送り先)郵便番号440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市選挙管理委員会 不在者投票担当

※使者(家族等)による請求も出来ます。    
豊橋市選挙管理委員会に来ていただき、不在者投票の「宣誓書(兼請求書)」を記入してください。本人に請求の依頼の有無を確認後、投票用紙等を郵送します。

3. 豊橋市選挙管理委員会から請求者(「宣誓書(兼請求書)」の現住所宛て)へ、投票用紙等を郵送します。

4. 請求者は、滞在先の最寄りの選挙管理委員会(市役所等)で投票してください。投票する方の手続きはこれで終了です。

5. 上記4.で投票を確認した選挙管理委員会から豊橋市選挙管理委員会宛てに投票用紙が郵送されます。

 

電子による手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、あいち電子申請システムによる請求手続きが可能です。

※手続きにはカードリーダーが必要となります。

不在者投票の投票用紙等の請求(令和6年11月10日執行 豊橋市長選挙・豊橋市議会議員補欠選挙)(愛知県:電子申請・届出システムのサイトに移動します)    

電子申請・届出システムとは(豊橋市:電子申請・届出システムのページに移動します)

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