アカミミガメ・アメリカザリガニ(条件付特定外来生物)
令和5年6月1日から特定外来生物による生態系等の被害に係る法律施行令の一部が改正することに伴い、アカミミガメ(ミシシッピアカミミガメ等)とアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます。
アカミミガメ等は、従来からその生態系等への被害の大きさが問題視されていましたが、既に一般家庭で広く飼育等されているため、特定外来生物への指定が見送られていました。今般の改正により、条件付で特定外来生物としての規制対象となりました。
条件付特定外来生物とは?
「条件付特定外来生物」とは、法に指定された特定外来生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外(規制の一部がかからない)とする生物の通称です。
指定の影響を主にを受けるのは、ご家庭で飼育等されているアカミミガメおよびアメリカザリガニです。
条件付特定外来生物に指定されるとどうなる?
条件付特定外来生物の指定により、以下の規制を受けますので、ご注意ください。
<規制を受ける行為>
(1)放出・・・飼育等しているアカミミガメ等を逃がしたり、野外に放出する行為
(2)販売・頒布・購入・・・有償でアカミミガメ等の販売、広範囲への配布、譲り渡し等する行為
放出 販売・頒布・購入
特に、現在飼育されている方は責任をもって最期まで飼育するようにしてください。やむを得ない理由で、飼育できなくなった場合は、代わりに飼育してくれる方を探しましょう!
また、今後飼育することを考えている方は最後まで責任をもって飼育できるかを十分に検討したうえで、飼育するようにしてください。なお、放出等の行為をした場合には以下の罰金・罰則が科せられる可能性があります。
違法行為は重い罰金・罰則の対象となります!
【罰則】
3年以下の懲役
【罰金】
300万円以下の罰金
一方で、以下の行為については規制の適用除外となります。
<適用除外となる行為>
(1)捕獲・・・・・川やため池でアカミミガメ等を捕獲する行為(キャッチ&リリース)
(2)飼育・・・・・①現在飼育しているアカミミガメ等を継続して飼育する行為
②捕獲したアカミミガメ等をあらたに飼育する行為(※)
(3)無償譲渡・・・飼育しているアカミミガメ等を無償で譲り渡す行為
捕獲 飼育 無償譲渡
1 アカミミガメ
中南米原産の陸ガメで、成体は20~30cm程度あり、目の後ろ側に赤い帯状の斑(模様)があります。雑食性で頑健であり汚染にも強く、また繁殖力も旺盛です。幼体は「ミドリガメ」の名称で販売されており、小さいうちは飼育が簡単ですが、20~40年ほど生き続け、かつ攻撃的になるため、飽きられたり持て余されたりしやすく、マナーの悪い飼い主が遺棄するケースもあります。
現在では多くのため池や水辺などで単体あるいは集団で確認されています。
生態系に関わる被害
イシガメなど在来のカメの生育場所を奪ったり、さまざまな生物を捕食する広食性であるため、植物、魚類、両生類や甲殻類等の生息環境に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
人の生命又は身体に関わる被害
人に対する危害はほとんどありませんが、足のツメが長いため、捕まえた時の引っ掻き等の被害が想定されます。
豊橋市の取り組みなど
※豊橋市では平成25年7月1日~10月31日まで、市民参画型外来生物調査「親子で調査!外来生物アカミミガメ見つけ隊!」の隊員(調査協力者)を募集し、その集計結果が取りまとまりました。
また、「とよはしアカミミガメマップ」を作成しました。
詳しくは、こちらまで→アカミミガメ見つけ隊ページへ
アカミミガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、地域の生態系に影響を及ぼす恐れがあるものとして、愛知県自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例により移入種にも指定されています。
備考(飼養等する際の注意点など)
アカミミガメ(環境省HPより)
※頭部に赤い斑(模様)があります
参考
2 アメリカザリガニ
北米南部原産のザリガニで、成体は5cm程度、体色は暗赤色をしており、はさみに赤色のいぼが多数あります。雑食性で高水温や水質汚染にも強く、湖沼、ため池、水田等の広範囲で生息しています。寿命は約4年ですが、繁殖力が非常に強く、年2回繁殖します。
生態系に関わる被害
水草を切断して水生植物群を壊滅させたり、絶滅危惧種のベッコウトンボやシャープゲンゴロウモドキといった水生昆虫を捕食したりするため、生態系へ大きな影響を及ぼすことが考えられます。
人の生命又は身体に関わる被害
人に対する危害はほとんどありませんが、はさみに挟まれるなどの被害が想定されます。
備考
飼養者が不明であるアカミミガメ等を捕獲した・やむを得ず飼養等できなくなったら?
原則として、アカミミガメ等については放出が禁止されており、最期まで責任をもって飼養等していただく必要がありますが、アカミミガメ等を
生態系の保全のため捕獲された場合や不法に放出・投棄されたものを捕獲した場合は、市で引取りを行っていますので、環境保全課までご連絡ください。
また、
ご自宅等で飼養等できなくなった場合(業としての捕獲、販売又は飼養は除きます)は、むやみに放出することなく、環境保全課までご相談ください。