Q 預金不足など口座振替ができなかった場合、どうなるのでしょうか。
A 再度の振替は行いません。
納期月の翌月中旬に振替不能兼督促状を送りますので、金融機関・コンビニエンスストア等で納付してください。
※全納振替が振替不能になった場合、その年度に限り第1期は振替不能兼督促状で納付し、第2期以降は期別振替、翌年度から全納振替に戻ります。
Q 口座振替をやめたり、変更したい場合はどうすればいいですか。
A 口座振替を廃止したい場合は、廃止届を提出してください。廃止届は豊橋市内の金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口にあります。
振替口座を変更したい場合は、新規口座振替申し込みと同様に、新たに申し込みください。
現口座の廃止届の提出は不要です。
口座振替開始日を確認したい
Q 口座振替の開始日はどのように確認できますか。
A 口座振替の設定完了後、次の納期月の中旬に「口座振替開始通知書」を郵送します。
ただし、固定資産税第1期及び軽自動車税、市県民税第1期、国民健康保険税第1期からの口座振替は納税通知書で振替口座等をご確認ください。
口座振替にしているのに、督促状が届いた
Q 口座振替にしているのに督促状が届いたのはどうしてですか。
A 随時課税分(「令和7年度分 令和8年度課税」などと記載のあるもの)は口座振替できませんので、納付書でお支払いください。
Q 軽自動車税を口座振替していると納税証明書の発行はどうなりますか。
A 軽JNKSの稼働に伴い、口座振替で軽自動車税を支払われた方に向けて発送しておりました納税証明書については、送付を廃止しております。
なお、個別に納税証明書の発行を希望される場合は引き続き、市役所資産税課もしくは市内の窓口センターにてお取りいただけます。詳細は資産税課にご確認ください。
納期限を過ぎてから納付した場合、延滞金が発生しますか?
Q 私は、豊橋市の税金の納付を忘れておりました。さっそく金融機関へ行き納付したいのですが、延滞金が発生するのでしょうか。
A 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。市役所が金融機関から税金の納付の通知を受け、延滞金が発生している場合は、改めて延滞金分の納付書を送付します。
具体的な計算方法はこちら
Q 私は、市県民税の第2期分について、当初送付された納税通知書を紛失したと思い、再交付された納税通知書で二重に納めてしまいました。この納め過ぎた税金を返してほしいのですが。
A 市役所で納め過ぎが確認できしだい「還付通知書」をあなた宛にお送りします。
通知書が届きましたら、「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ返送してください。あなたの口座に還付金が振り込まれます。
Q 税金を納めるときにいつも思うのですがなぜ税金を納めなくてはいけないのでしょうか?
A 私たちのくらしに必要な、道路などの生活基盤の整備、消防やごみの収集、教育、福祉などにはたくさんのお金が必要です。そのため、市民のみなさんには所得や 資産に応じてこれを負担していただかなくてはなりません。なお、納税は、国民の三大義務の一つとして憲法第30条に規定されています。
Q 税金が高い気がします。どのように計算されているのでしょうか?
A 税額は、法律にもとづいて決定されています。もしご不明な点がありましたら、それぞれの税金の担当課(国保年金課・市民税課・資産税課)までお問い合わせください。
Q 私は税金を滞納しているのですが、もしこのまま滞納し続けたらどうなりますか?
A 再三の催告にもかかわらず納税されない場合は、財産を差し押さえ、それでも納税に至らない場合は公売により現金化して税金に充てることになるなど、滞納された方は法的処分を受けることになります。