民営児童クラブに加入している児童の保護者で、一定の要件を満たしている方にクラブ利用料の助成をします。
該当される方は、申請期間中に生涯学習課へ申請してください。
助成の種類
(1)母子父子世帯等利用料助成
(2)きょうだい利用料助成
・学年が下の児童の利用料を助成します
・助成対象児童1名につき1枚の申請書が必要(3人きょうだいの場合、2枚必要)
申請期間
(1)(2)ともに、【前期分】令和6年9月13日(金曜日)~9月27日(金曜日)
【後期分】令和7年3月14日(金曜日)~3月28日(金曜日)
対象者・助成額・助成条件
(1)母子父子世帯等利用料助成
【対象者】
豊橋市に在住し、豊橋市内の民営児童クラブに加入している児童の保護者で、
以下(1)または(2)に該当する方
(1)生活保護世帯
(2)市民税非課税の母子父子世帯(同居の直系親族も非課税であること)
・豊橋市母子父子福祉手当受給状況により母子・父子世帯等の確認を行います。
・課税状況を確認しますので、税の申告をしていない方は申告後に申請をしてください。
【助成額】
各クラブ利用料の範囲内で、上限 月額7,000円(8月以外)、月額10,000円(8月)
【助成条件】
クラブ利用料を納入済みであること
(2)きょうだい利用料助成
【対象者】
豊橋市に在住し、豊橋市内の民営児童クラブに加入している児童の保護者で、同一世帯に属する兄弟姉妹が同時期に児童クラブを利用している方
ただし、市民税非課税の母子父子世帯等への助成を受けている場合は、そちらが優先されます。
【助成額】
各クラブ利用料の範囲内で、
・2人目 上限 月額2,000円(8月以外)、月額3,000円(8月)
・3人目以降 上限 月額5,000円(8月以外)、月額7,000円(8月)
【助成条件】
・兄弟姉妹が同時期に豊橋市内の児童クラブを利用(在籍)していること
・クラブ利用料を納入済みであること
提出書類
(1)母子父子世帯等利用料助成
・母子父子世帯等利用料助成金 交付申請書(様式第1)
・クラブ利用料受領証明書(様式第2)注意:クラブで証明したもの
・市町村民税非課税証明書(各市町村発行のもの、写し可)
※前期…令和5年1月1日現在、豊橋市の住民でなかった方(令和5年度非課税証明書)
令和6年1月1日現在、豊橋市の住民でなかった方 (令和6年度非課税証明書)
※後期…令和6年1月1日現在、豊橋市の住民でなかった方のみ必要
・母子父子福祉手当(市手当)、愛知県遺児手当(県手当)または、児童扶養手当(国手当)を受給されていない方は、遺族年金受給証の写しなど母子父子世帯等であることを証明する書類を必ず添付してください。
(2)きょうだい利用料助成
・きょうだい利用料助成金 交付申請書(様式第1)
・クラブ利用料受領及び在籍状況証明書(様式第2) 注意:児童クラブで証明したもの
様式(ダウンロード)
【利用案内リーフレット】
・母子父子世帯等/きょうだい利用料助成 pdf
・母子父子世帯等/きょうだい利用料助成(英語)pdf
・母子父子世帯等/きょうだい利用料助成(ポルトガル語)pdf
【提出書類】
(1)
・母子父子世帯等利用料助成 交付申請書(様式第1 記入例)pdf
・母子父子世帯等利用料助成 交付申請書(様式第1)xls
・母子父子世帯等利用料助成 交付申請書(様式第1)pdf
・クラブ利用料受領証明書(様式第2)pdf
(2)
・きょうだい利用料助成 交付申請書(様式第1 記入例)pdf
・きょうだい利用料助成 交付申請書(様式第1)xls
・きょうだい利用料助成 交付申請書(様式第1)pdf
・クラブ利用料受領及び在籍状況証明書(様式第2)pdf
お問合わせ先
教育部 生涯学習課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館11階)
電話番号/0532-51-2856 FAX/0532-56-5105 E-mail/ shogaigakushu@city.toyohashi.lg.jp