本文へ移動
メニューへ移動
教育委員会と市長との関係など

1)豊橋市教育委員会と豊橋市長との関係

教育は、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要です(政治的中立性の確保)。
そこで、市長への権限の集中を防ぐために市長から独立した機関(教育委員会)を置き、そこに比較的大きな権限を持たせ、中立的・安定的な教育行政を担当させています。
なお、教育長及び教育委員の任命権や予算権限は市長にありますので、市長の考え方もバランス良く教育行政に反映させるために市長、教育長、教育委員を構成員とした総合教育会議を開催しています。

2)豊橋市教育委員会と小中学校、愛知県教育委員会との関係

豊橋市立小中学校の設置者は豊橋市で、校舎・体育館を始め、学校で必要となるほとんどの費用を負担しています。
また、そこで働く教員の任用は、愛知県が行うため、教員の採用、処分等は愛知県教育委員会が行うこととなりますが、教員に関する第一義的な服務監督権は、豊橋市教育委員会に委ねられています。
一方、小中学校の設置者である豊橋市が、各学校の全てを直接管理することはできないため、校長に一定量の管理権限を委ねる中で、豊橋市教育委員会は、各学校長を指揮監督することとしています。

3)豊橋市教育委員会の権限

豊橋市教育委員会では、次のようなことを行っています。

  1. 学校や図書館などの設置、管理などに関すること。
  2. 学校などで利用する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
  3. 教育委員会の職員等の人事に関すること。
  4. 児童・生徒の入学、退学などに関すること。
  5. 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導などに関すること。
  6. 教科書などの取扱いに関すること。
  7. 校舎その他の施設及び教具などの整備に関すること。
  8. 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  9. 教職員や児童・生徒などの保健、安全、厚生等に関すること。
  10. 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  11. 学校給食に関すること。
  12. 青少年教育、公民館の事業その他社会教育に関すること。
  13. スポーツに関すること。
  14. 文化財の保護に関すること。
Copyright (C) TOYOHASHI CITY. All Rights Reserved.