教育委員会定例会・臨時会の傍聴方法及び注意していただきたい点は、以下のとおりになります。
傍聴の手続等
- 会議を傍聴しようとする者は、先着順に受付において、傍聴券を受理し、係員の指示に従って着席しなければならない。
- 傍聴席が満席になったときは、傍聴者の入場を止め、会議室前にそのことを表示します。
これまで、会議の傍聴の際は住所や氏名を記入してもらいましたが、令和4年6月の会議からは、何も書かずに傍聴できるように手続きを見直しました。
傍聴できない方
- 凶器その他危険なものを持っている方
- 酒気を帯びている方
- その他委員長が職務執行上支障があると認めた方
傍聴中の注意事項
以下の事項を守らない場合や係員の指示に従わないときは、委員長は退場をさせることがあります。
- みだりに傍聴席を離れないこと。
- 私語、談話又は拍手等をしないこと。
- 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。
- 飲食しないこと。
- そのほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
非公開について
傍聴人は、委員会が非公開の議決をしたときは、傍聴することができませんので、退場していただくことになります。