豊橋市介護・障害福祉サービス事業所等における感染対策物品等購入補助金について
介護・障害福祉サービス事業所等が新型コロナウイルス感染症の対策物品等の購入に要する費用に対し、補助金を交付します。詳しくは以下をご覧いただき、申請の際は所定の書類を長寿介護課へ提出してください。 障害福祉サービス事業所については、障害福祉課(電話0532-51-2347)へお問い合わせください。
①補助対象経費
事業所が感染症の拡大防止を目的とした在庫の不足が見込まれる感染対策物品等を購入した経費。
(例 消毒液、マスク、体温計、防護服、ゴム手袋、サーキュレーター等)
※ 令和3年10月1日以降納品・支払い分を対象とします。
※ 他の制度等により助成等を受けている経費は、本補助金の対象になりません。
②補助対象事業者
訪問系サービス事業所 |
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所 |
通所系サービス事業所 |
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所 |
短期入所系サービス事業所 |
短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所 |
多機能型サービス事業所 |
小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
入所施設等 |
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
|
※介護サービス事業所等において、各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を行う事業所等を含みます。
※各介護予防サービス及び各介護予防・日常生活支援総合事業を含むものとし、2つ以上の事業等の指定を受けている場合は、1つの事業所等として取り扱います。
※申請の時点で指定等を受けている事業所等に限ります。
※補助金の詳細は④の交付要綱等を確認してください。
③補助上限額
※②の補助対象事業者を参照
④要綱及び申請様式等
・豊橋市介護・障害福祉サービス事業所等における感染対策物品等購入補助金交付要綱(PDF/113KB )
・申請様式(Word/25KB)
・記入例兼記入要領・実績払い(PDF/114KB)
・記入例兼記入要領・概算払い(PDF/124KB)
・申請フロー(PDF/51KB)
申請受付期間
令和3年12月15日(水曜日)~令和4年1月31日(月曜日)必着
※本補助金の申請受付は終了しました。
申請方法等
交付要綱、記入例兼記入要領及び申請フローを確認の上、申請受付期間内に所定の書類を下記まで 郵送(持参可)及びメールにより提出してください( 必ずメールによる提出も行ってください)。
【提出書類】
<購入後に申請(実績払い)の場合>
様式第1、様式第3、納品及び補助対象経費の支払い手続が完了したことを証する書類(納品書及び領収証等)
<購入前に申請(概算払い)の場合>
様式第4、様式第6、様式第7、見積書等の写し、納品及び補助対象経費の支払い手続が完了したことを証する書類(納品書及び領収証等)( 様式第7は感染対策物品等購入後に提出。実績確定後、精算を行います。)
※事業所が複数に及ぶ場合は、 事業所ごとに分けて各様式を作成してください(法人でまとめないこと)。
ただし、法人でまとめて購入している場合は、各事業所別の購入の内訳がわかるようにしてください(内訳がわ
かる任意の様式を添付してください)。
※ 申請者と納品書及び領収証等の宛名は同一のものとしてください(個人名や別事業所の宛名等は原則不可)。
【郵送先】
〒440-8501 豊橋市役所 福祉部 長寿介護課(住所は記載不要)
※封筒の表面に「感染対策物品等購入補助金(介護)申請書」と朱書きしてください。
【メールアドレス】
kaigo-chousa@city.toyohashi.lg.jp
※件名に「感染対策物品等購入補助金(介護)申請書」と記載し、ファイル名は「【事業所名】申請書」としてください。
※申請様式は必ずWordファイルのまま送付してください。
※納品及び補助対象経費の支払い手続が完了したことを証する書類は、スキャン等したデータをPDFファイル等に変換の上、送付してください。
【問合せ先】
豊橋市 福祉部 長寿介護課
電話:0532-51-2330
FAX:0532-56-3810