概要 |
- 豊橋市福祉有償運送運営協議会について
福祉有償運送登録申請事業者の審査を行うとともに、福祉有償運送の必要性、課題、利用者の安全と利便の確保に関する方策などを協議するために設置するものです。
- 福祉有償運送とは
社会福祉法人やNPO法人などの非営利法人が、要介護認定者や障害者などの公共交通機関を利用して単独で移動することが困難な方を対象として、通院、通所、レジャーなどの利用を自家用自動車にて有償で行う移送サービスをいいます。
- これまでの背景・経緯
これまで福祉有償運送の道路運送法上での取扱いは必ずしも明確ではありませんでしたが、平成16年3月に国土交通省からガイドラインが示され、自治体が主宰する運営協議会の協議を経るなど、一定の手続き及び条件のもとで道路運送法上の許可を得て実施することが可能となりました。
しかし、この取扱いは例外的な許可であり、平成18年10月に改正された道路運送法では、自家用自動車による有償旅客運送は、登録制に移行しています。
- 豊橋市における福祉有償運送事業の必要性について
この事業は、社会福祉法人やNPO法人などの非営利法人が事業主体となり、利用者は単独での移動が困難な方を対象として、かつ法人の会員として登録された方であること、また運賃も営利に至らない範囲内(タクシー運賃の概ね半額)に設定するなど種々の条件が付されていて限定的な有償運送となっています。
また、身体・知的・精神の障害や要介護認定・認知症などによりタクシーなどの公共交通機関のみでは移動が制約されてしまう方への移送を行っているものです。
これらから、移動制約者の方々の地域生活に不可欠な安全で安心して利用できる手段を確保し、公共交通機関事業者と協働して、お互いに補完していくことが市民福祉の向上に役立つことであることから、豊橋市にとって必要な事業です。
- 福祉有償運送許可事業者
事業所名
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所在地
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当初許可(登録)年月日
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社会福祉法人 童里夢
地域生活支援センターすたぁと |
豊橋市牛川薬師町10
0532-51-6885 |
平成18年6月29日 |
- 事業者の要件(豊橋市のガイドライン)
- 運送使用車両のすべてに対人、対物補償額が無制限の任意保険に加入すること。
- 運転者は、過去2年間、運転免許停止処分がなく、国土交通省の定める研修を終了していること。
- 登録する運転者のうち1名は普通第二種免許を所持していること。
- 事故発生時の連絡体制、苦情対応の体制、事故防止や安全確保に関する研修計画などの管理体制が整備していること。
- 運送使用車両の両側面に事業所名および有償運送車両を表示すること、など。
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設置根拠 |
道路運送法 |
連絡先 |
福祉部福祉政策課企画推進グループ 0532-51-2355 |
委員名簿 |
- 運営協議会の委員構成
- 中部運輸局愛知運輸支局の職員
- 学識経験者
- 福祉有償運送の利用対象となる者に関係する団体の代表者
- 地域福祉関係者の代表
- 地域福祉ボランティアの代表
- タクシー事業者の代表
- タクシー事業者の組織する団体の代表
- タクシー運転者の組織する団体の代表
- 現に福祉有償運送を行っている法人の代表
- 豊橋市福祉部長
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