行旅病人及び行旅死亡人とは
行旅病人及行旅死亡人取扱法上において、以下のとおり、定義されている。
・行旅病人 - 歩けないほどの病気にかかった旅行者で、診療を受ける財産を持ち合わせずかつ
助ける者もいない者(歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者)
・行旅死亡人 - 旅行中に死亡し、引き取る者もいない者(行旅中死亡シ引取者ナキ者)
官報情報
関係リンク先
・国立印刷局 …「インターネット版官報」
・内閣府 …「官報について」
・厚生労働省 …「身寄りのない方が亡くなられた場合の 遺留金等の取扱いの手引 (改訂版)」