求職活動中のあらゆるハラスメント行為を許しません!
豊橋市では、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)に基づき、本市を志望する受験者など求職者等の皆様の人格や個人を最大限に尊重し、安心して採用試験や就職活動等に臨める環境づくりに努めています。
また、本市職員がその立場を利用し、求職者等の皆様にハラスメントを行うことは決して許されない行為であることを念頭に、以下のルールを厳守し、ハラスメント防止に取り組んでまいります。
就活ハラスメントに該当する行為の例
- プライバシーに過度に干渉するような個人的な質問や発言
- 威圧的な言動や、人格を否定するような発言
- 性的な言動など、相手を不快にさせる行為
- 採用・内定を理由として、他の就職活動を妨げる行為(いわゆる「オワハラ」)
- SNS等を通じた不適切な連絡や、必要以上に私的な連絡を求める行為
- インターンシップ等において、採用をちらつかせて不適切な行為を求めること
- その他、求職者等の人格や尊厳を傷つける行為
求職活動等における豊橋市のルール
(1)面接、面談等は職場外で実施しません。また、一対一での面接・面談等は閉鎖的空間で行いません。
(2)求職者等との連絡は、所属指定のメールアドレスを使用します。また、採用試験等の申込み時にご登録いただいた連絡先以外は要求しません。
(3)適切な距離感を保ち、私的な接触(連絡等も含む)をしません。
(4)求職者等の人格を尊重し、公平性・公正性を常に意識するよう徹底します。
就活ハラスメントに関する相談先
本市への求職活動等の中で、不安に感じたことや、ハラスメントと思われる行為があった場合は、下記の相談先までご連絡ください。相談内容は、プライバシーに配慮して取り扱います。
【相談先】
豊橋市総務部人事課 メール:jinji@city.toyohashi.lg.jp
豊橋市民病院管理課 メール:hosp-kanri@city.toyohashi.lg.jp
豊橋市消防本部総務課 メール:shobo-somu@city.toyohashi.lg.jp
また、本市職員がその立場を利用し、求職者の皆様にハラスメントを行うことは決して許されない行為であることを念頭に、以下の取り組みを厳守し防止に努めてまいります。
2 カスタマーハラスメントの定義
次の3つの要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントとします。
(1)市民、事業者等からの職員に対する言動
(2)職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超える
(3)職員の就業環境を害する
3 カスタマーハラスメントに該当する行為の例
●身体的な攻撃(殴る・蹴る・叩く等の暴行、物を投げつける行為等)
●精神的な攻撃(人格を否定する言動、土下座の強要、盗撮・無断撮影、SNSでの誹謗中傷等)
●威圧的な言動(大きな声をあげるなど威圧する行為、反社会的な言動等)
●継続的、執拗な言動(不必要な質問の繰返し、執拗な責立て・電子メールの送りつけ等)
●拘束的な言動(居座り・拘束等)
●行政サービスの内容と関係のない要求(性的な要求、職員のプライバシーに関わる要求等)
●行政サービスの範囲を著しく超えた要求(業務場所以外の対応要求、業務時間外の対応要求等)
●対応が著しく困難または対応が不可能な要求(制度上対応できない要求、特別扱いの要求等)
●不当な損害賠償の要求(言いがかりによる金銭補償の要求等)
4 カスタマーハラスメントへの対応
●職員に対するカスタマーハラスメントの抑止を目的として、通話や窓口対応時等に必要に応じて録音・録画を実施することがあります
●カスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合は、原則として複数名で対応するとともに、繰返しの言動が続く場合は、一定の時間の経過をもって対応を中断し、退去を求めます
●暴行、傷害、脅迫、不退去等の悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、警察への通報や弁護士への相談等、法的措置を含め厳正に対応します
令和8年4月 豊橋市長 長坂 尚登
1 豊橋市役所カスタマーハラスメントに対する基本方針
カスタマーハラスメントに対する市の姿勢、定義や該当する行為の例、対応を明確に示した基本方針です。
豊橋市役所カスタマーハラスメントに対する基本方針
2 豊橋市役所カスタマーハラスメントに対する基本方針【概要版】
カスタマーハラスメントに対する市の姿勢や対応、具体例をイラストを用いてわかりやすく掲載した基本方針の概要版です。
豊橋市役所カスタマーハラスメントに対する基本方針【概要版】