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明るい選挙の推進
明るい選挙の推進

明るい選挙とは

私たち国民が買収や供応といった選挙犯罪などによるゆがんだ選挙を排除し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。
 そして、この「明るい選挙」を進めるための運動が「明るい選挙推進運動です。この運動は、私たちの一票が正しく投票されることを目的としており、同時に国民一人ひとりの政治に対する関心と意義を深めていくものです。
 また、特定の政党、政策、候補者を支持したり、反対したりする政治活動や選挙運動とは、はっきり区別されるものです。

明るい選挙を実現するための寄附禁止等のルール

(1)政治家の寄附禁止

 政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、名義がどのようになっていても禁止されています。
 ただし、政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。

※禁止されている寄附の例 
  • お中元やお歳暮を贈ること
  • お祭りの際にお金を寄附したり、お酒などを届けること
  • 開店祝いや落成式、起工式などの際に花輪を贈ること
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いにお金や品物を贈ること
  • 結婚式のときにお祝いのお金や品物を贈ること
  • 旅行する人に餞別を贈ること
  • お葬式の際、香典や花輪、供物などを贈ること
  • 町内会や老人会又は後援会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒などを届けること
  • 町内会などの団体旅行の際、弁当や飲物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること
  • 選挙区からの陳情者などに食事や飲物を出したり、お土産などを渡すこと

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が政治家に対して、寄附を要求することは禁止されています。

(3)後援団体の寄附の禁止

 後援会が選挙区内の者に対して花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援会の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。

(4)年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家が選挙区内の者に対し、答礼のための自筆によるものを除き年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されいます。

(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援会が選挙区内の者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料の広告を出すことは禁止されています。

明るい選挙推進豊橋市協議会

 「明るい選挙推進豊橋市協議会」は、明るい選挙が行われるように常時啓発運動を推進し、民主政治の健全な発展に寄与することを目的に、昭和37年に発足しました。
 市内の各種団体と連携を図りながら、啓発運動を展開しています。

協議会委員の構成団体

 豊橋市校区社会教育委員会連絡協議会、豊橋消費者協会、豊橋市更生保護女性会、豊橋市自治連合会、豊橋市立小学校長会、豊橋市青年団協議会

明るい選挙啓発ポスター

 心身ともに清く正しい児童・生徒から明るい選挙推進に役立つポスターを募集し、明るい選挙が行われ、きれいな政治が実現されるよう意識の向上を図ることを目的に、毎年「明るい選挙啓発ポスター」を募集しています。
※豊橋市内の小・中学校については、学校を通じて募集を周知しています。

内容

 明るい選挙を呼びかけることを内容に自由に表現してください。

募集期間

 7月中旬から9月上旬 (募集締切は、概ね夏休み終了後1週間程度です)

応募資格

 小学校児童、中学校・高等学校の生徒

画材

 描画材料は自由(紙や布など、絵の具材料だけに限りません)

大きさの基準

 画用紙の四ツ切、八ツ切り若しくはそれに準じる大きさ

審査

第1次審査

 各市区町村選挙管理委員会において、優秀作品を小学校・中学校・高等学校別に選び、併せて、第2次審査へ提出します。

第2次審査(地方審査)

 各都道府県選挙管理委員会において、優秀作品を小学校・中学校・高等学校別に選び、併せて、第3次審査へ提出します。

第3次審査(中央審査)

 第2次審査で選ばれた作品について、文部科学省・総務省・財団法人明るい選挙推進協会・都道府県選挙管理委員会連合会の各代表審査員により、文部科学大臣・総務大臣賞などの入賞作品を選びます。
(※平成20年度は豊橋市の小中学生(各1名)が最高賞を受賞しました。 )                   

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