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医療関係者の2年に1度の届出について
医療関係者の2年に1度の届出について

医師・歯科医師・薬剤師
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の皆様へ

本年は2年に一度の届出年です

 医師法、歯科医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、歯科技工士法により、2年に一度、その年の12月31日現在の状況を届け出ることが義務付けられています。

対象

  • 日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師  ※現在、就労していない方も含みます。
  • 業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

届出の期限

令和7年1月15日(水曜日)まで

届出方法

    オンラインによる届出と紙による届出の2種類あります。
  • 紙による届出
  •  オンラインによる届出を行わない医療機関に勤務する方は、紙の届出票を届け出てください。
  ○届出用紙

   •豊橋市内で就業している方

    →就業先から職種ごとの届出用紙が配布されます(12月中)

   •就業していない方、就業先から配布されなかった方

  →保健所保健医療企画課の窓口に取りに来ていただくか、以下のホームページから届出用紙を

   ダウンロードしてください。

    ・医師・歯科医師・薬剤師

    愛知県|医師・歯科医師・薬剤師の皆様へ~2年に1度の届出をお願いします~

 

       ・保健師・助産師・看護師・准看護師

 

    愛知県|保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届の提出について

    ・歯科衛生士・歯科技工士

    愛知県|歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について
   ○届出先

   •医師・歯科医師・薬剤師

    →住所地または就業地を管轄する保健所へ持参か郵送

   •保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士

    →就業地を管轄する保健所へ持参か郵送

【住所地または就業地が豊橋市内の方の届出先】

〒441-8539 豊橋市中野町字中原100 ほいっぷ2階

豊橋市保健所 保健医療企画課

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