豊橋市国民保護協議会は、国民保護法第39条に基づき、市域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため設置された機関です。 市は、市国民保護計画を修正しようとするときは、あらかじめ、修正内容について協議会に諮問することが定められており、協議会は協議の結果を答申します。
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