平成24年4月1日から、工場立地法に基づく届出の提出先が、愛知県から豊橋市に変わりました。
平成29年4月1日から、一部区域について、緑地面積率等を緩和しました。
令和5年4月1日から、一部区域について、緑地面積率等をさらに緩和しました。
1. 工場立地法とは
工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
2. 届出の対象となる工場(特定工場)
豊橋市内の特定工場(下記要件に該当する工場又は事業場)は、工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。
業種 |
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く) |
規模 |
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 |
・敷地面積は所有の形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
・建築面積は、建築物の水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。
3. 届出が必要となる場合
(1)新設の届出
特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、
又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
(2)変更に係る届出
・敷地面積が増加又は減少する場合
・生産施設面積が増加又は減少する場合(生産施設を撤去する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合 (増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
(3)氏名等の変更の届出
氏名又は名称及び住所に変更があった場合(代表者変更の場合は、届出を要しません。)
(4)承継の届出
特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
(5)廃止の届出
廃業又は特定工場でなくなった場合
・届出ごとに正本1通を提出してください。
・届出が必要となる場合について詳しくは、 届出の手引き (PDF:1187KB)をご覧ください。
(お願い)
担当者が不在や来客中の場合がありますので、来庁される場合は事前にご連絡くださるようお願いします。
4. 工場立地法に関する準則(守るべき基準)
令和5年4月1日より、一部区域について緑地面積率等をさらに緩和しました。
条例◆豊橋市工場立地法に基づく準則等を定める条例 (PDF:187KB)
敷地面積に対する面積率について、以下の表をご参考ください。
区域
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緑地
面積率
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環境施設
面積率
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重複緑地
算入率
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公共造成の工業用地
(若松地区)
(石巻西川地区)
(豊橋三弥地区)
(豊橋東IC工業用地)
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5%以上(※) |
10%以上(※) |
(緑地面積率の)
50%以下
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工業専用地域
(御津2区)
(神野西1区)
(明海地区)等
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その他地域
(工業地域)
(準工業地域)
(市街化調整区域)等
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20%以上 |
25%以上 |
(緑地面積率の)
25%以下
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・生産施設の面積率(30%~65%以下)については、業種により異なります。(届出の手引き (PDF:1187KB) P21参照)
・なお、昭和49年6月28日以前から立地している企業(工場)については、緑地面積率及び環境施設面積率が準則に満たさなくても勧告しないという既存工場特例があります。
5. 環境活動計画書について
法準則で定められていた緑地面積率20%未満または環境施設面積率25%未満へと緩和を行う場合、(例えば緑地率21%の事業所が緑地率18%に緩和する等)緑地機能の代替措置として、地域の周辺環境と調和するよう取組を実行していただき、その取組についての計画書を豊橋市へ提出していただきます。
緑地を減少するにあたり、ボランティア活動や様々な活動への支援等を行っていただき、産業振興と環境保全の調和を図るものです。
環境活動計画書の策定にあたっては、「 環境活動計画書を作成するにあたっての指針 (PDF:163KB)」をご覧ください。
・豊橋市工場立地法の運用に関する取扱要綱 (PDF:243KB)
・環境活動計画書(様式)(word:119KB )/ 環境活動計画書(様式)(PDF:168KB )
・環境活動実施報告書(様式)(word:120KB )/環境活動実施報告書(様式)(PDF:166KB )
・記入例 (PDF:223KB )
7.関連法令等リンク
問合先: 豊橋市産業部産業政策課 電話(0532)51-2640