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定例(期)監査
市のお金や財産が、正しく効率的に使用されているか、市の事業が効率的・効果的に行われているかどうかを中心に行う監査。
行政監査
市の行政全般について、事務や事業が合理的に行われているか、適正・公正に行われているかどうかを中心に行う監査。
財政援助団体等監査
市が出資している法人及び市が補助金を交付している団体等に対し、出資しているお金や補助金等が正しく使われているかどうかの監査。
決算等審査
決算書の内容及び基金運用状況について行う審査。
決算審査意見書
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率について、比率が適正に算定されているかどうかの審査。
健全化判断比率等審査意見
例月出納検査
会計管理者及び事業管理者が管理している市の現金の出納を毎月、日を定めて行う検査。 (豊橋市では原則27日と決められている。)
住民監査請求監査
市民が、市長又は市職員等による違法・不当な財務会計上の行為(原則1年以内の公金の支出・財産の管理・契約)があると認めるとき、これらを証明する書類を添えて、監査委員に対し監査するよう請求し、その内容について行う請求監査。
住民監査請求の手引
お問合わせ先
監査委員事務局
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館4階)
電話番号/
0532-51-2895
0532-51-2895
E-mail/
kansa@city.toyohashi.lg.jp
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