豊橋駅・二川駅周辺の自転車等放置対策
豊橋市では、自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、豊橋駅・二川駅周辺を自転車等放置規制区域として指定し、放置された自転車・原動機付自転車(50CC以下)は撤去し、良好な駅前環境の確保に努めています。
放置自転車等の撤去
放置規制区域では、道路等の公共の場所に自転車等を放置(※)することは禁止されています。
放置の禁止を指導(警告札の取付け)したにもかかわらず、2時間以上放置されている場合は、当該自転車等を撤去し、市の保管所へ移送して保管します。(なお、チェーン等でガードパイプ等に固定してある場合は、チェーン等を切断します。市ではその責を負わないため、弁済はしません。)
なお、放置規制区域外においても注意札を取り付けた後、7日間以上放置されている場合は、同様に撤去します。
※放置とは、所有者等が自転車等から離れており、直ちにこれを移動させることができない状態をいいます。
撤去された自転車等の返還
撤去・保管した自転車等について、車体の記名や防犯登録等から所有者が判明した場合は、自転車等引取通知書(ハガキ)を送付しています。
撤去・保管した自転車等の返還については、下記のとおり行っています。
なお、保管期限は6ヶ月間となっています。
保管所名
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豊橋第一次保管所
(豊橋駅東口自転車等駐車場内)
TEL <0532>54-1133
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二川第一次保管所
(二川駅南口自転車等駐車場内)
TEL <0532>41-4000
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対象地域
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- 豊橋駅周辺放置規制区域
- 放置規制区域外
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二川駅周辺放置規制区域
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返還時間
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午前9時~午後8時 |
午前9時~午後8時 |
※12月31日~翌年1月3日は、午前9時~午後4時 |
返還時に持参
するもの
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- 返還手数料(自転車:1,000円、原動機付自転車:2,000円)
- 自転車等の鍵
- 身分を証明するもの(免許書、学生証など)
- 引取通知書(送付された場合)
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その他
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- 放置自転車返還申請書を提出していただきます。
- 撤去から1ヶ月を経過すると即日返還できません。事前に各保管所に連絡して下さい。
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豊橋駅周辺の放置規制区域
(東口:約23ha 西口:約15ha)
二川駅周辺の放置規制区域
(約10ha)
保管期限の過ぎた自転車等の処分
保管期限の過ぎた放置自転車等で、状態がよいものについてはリサイクルを行っています。
リサイクルにあたっては、下記のリサイクル事業登録店の方にお渡しし再整備後、販売してもらっています。購入については直接各業者の方へお尋ねください。
なお、安全性の確保や防犯登録を徹底するため市から一般の方へ直接お譲りはできません。ご了承ください。
リサイクル事業登録店の一覧はこちらをご覧ください。
リサイクル業者一覧(令和6年4月1日現在)(PDF/55KB )