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施設予約システム/利用者登録及び利用可能施設の登録について
施設予約システム/利用者登録及び利用可能施設の登録について

利用者登録及び利用可能施設の登録について

施設予約システムの利用者登録、利用可能施設の登録について説明します。

1.利用者登録について(利用者登録時の申請先自治体を「豊橋市」にする場合)

  施設予約システムを利用するためには、あいち共同利用型施設予約システム利用登録者(以下「利用登録者」という。)として、登録(無料)をする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。(「施設の空き状況」「抽選の一覧」「イベント」の検索は、未登録の方でもご利用いただけます。)

登録の種類

  個人登録と団体登録の2種類あります。
個人登録:1人につき1件登録できます。
団体(法人のほかに任意に組織されたものを含む。)登録:当該団体を代表する者につき1件登録できます。

※ただし、豊橋市のスポーツ施設、青少年センターの予約申込みには、『団体での登録』が必要です。なお、団体の代表者は成人に限ります。

利用者ID及びパスワード

  1. 利用者登録完了時に自動発行される8桁の利用者IDと、利用登録者が設定したパスワードは、施設予約システムを利用する際に必要となります。
  2. パスワードは、4~8桁の英数字を設定してください。なお、生年月日など他人が類推しやすい番号は設定しないでください。
  3. 登録したパスワードは、他人に知られないようにしてください。
  4. パスワードの変更は、利用登録者本人がインターネットから行ってください。

2. 利用者登録事項の変更、利用者ID等の忘失について(利用者登録時の申請先自治体を「豊橋市」にした場合)

  氏名(団体の場合は、団体名や代表者、担当者氏名)、住所及び連絡先等、利用者登録事項に変更が生じた場合は、「あいち共同利用型予約システム利用者登録(変更・廃止)申請書」に必要事項を記入し、速やかに豊橋市が指定する窓口に提出してください。(様式は、窓口にも備え付けてあります。)
団体登録者用 個人登録者用
(団体登録者用 約43.4KB) (個人登録者用 約40.0KB)

  ※書面による申請以外に、携帯電話からの「メールアドレス変更」に限り可能です。

また、利用者IDやパスワードを忘失したときは、「あいち共同利用型予約システム利用者ID等忘失届」に必要事項を記入し、速やかに豊橋市が指定する窓口へ届け出てください。(様式は、窓口にも備え付けてあります。)
利用者ID等忘失届
(利用者ID等忘失届 約26.0KB)

なお、システムログイン時に利用者IDやパスワードの入力を一定数以上連続で間違えた場合、ロックがかかりログインできなくなります。ロック解除をしたい場合は、窓口へご連絡ください。

※上記の変更手続き等について、利用者登録時の申請先自治体を「豊橋市以外」にした方は、申請先自治体に問い合わせてください。

3. 利用可能施設の登録について

  利用者登録(申請先自治体を「豊橋市以外」とした利用登録も可)後、施設予約システムを使用して施設の使用申請を行う前に利用可能施設の登録が必要となります。(窓口にて、利用者ID、利用者登録時に登録した氏名(団体名)のフリガナ、電話番号をお聞きします。)
利用可能施設グループ名 施設名
テニス場施設 軟式庭球場、硬式庭球場、万場調整地庭球場、豊橋市民庭球場
野球場施設 豊橋球場、東田球場、高師緑地青少年広場、明海広場、明海少年広場、向山運動広場、臨海運動広場(ソフトボール場)、高山広場、石巻運動広場
サッカー場施設 陸上競技場(フィールド)、臨海運動広場(サッカー場)
地区体育館 前田南地区体育館、新栄地区体育館、牛川地区体育館、草間地区体育館、飯村地区体育館、下五井地区体育館、浜道地区体育館、二川地区体育館、石巻地区体育館、大清水地区体育館
武道館 柔道場、剣道場、弓道場(近的)、弓道場(遠的)、相撲場
総合体育館会議室等 研修室、第1会議室、第2会議室
総合スポーツ公園サッカー場 総合スポーツ公園サッカー場
豊橋市民クラブハウス 会議室
青少年センター 青少年センター(宿泊棟除く)
文化施設 文化会館、西川芸能練習場、公会堂
三の丸会館 三の丸会館
ライフポートとよはしコンサートホール コンサートホール、中ホール
男女共同参画センター 男女共同参画センター
勤労者会館 勤労者会館
教育会館 教育会館
市民センター(カリオンビル) 市民センター
こども未来館 こども未来館
穂の国とよはし芸術劇場 穂の国とよはし芸術劇場
アイプラザ豊橋 アイプラザ豊橋
とよはし産業人材育成センター とよはし産業人材育成センター 

利用可能施設登録に必要な書類

本人確認ができる書類
運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳・学生証など

利用可能施設登録受付窓口

  豊橋市が指定する窓口にて受付いたします。(登録受付時に、ご本人であることの確認が必要なため、インターネット等での利用可能施設登録は受け付けておりません。)

利用可能施設登録受付時間

  こちらをご覧ください。

利用可能施設登録の制限

  豊橋市のスポーツ施設、青少年教育施設の利用可能施設の登録は、団体登録が必要です。

利用可能施設登録の有効期限

  こちらをご覧ください。有効期限が切れる前に利用可能施設登録の更新が必要です。更新に必要な書類等は初回登録時と同様です。(有効期限の3か月前になると、予約申込又は抽選申込した際「○○施設の有効期限が○○○○年○月○日までになっております。更新手続きを行ってください。」というメッセージが表示されます。

4. 利用登録者の抹消について

  次のいずれかに該当した場合には、利用者登録を抹消されることがあります。
  • 登録者が死亡した(登録者が団体である場合にあっては、当該団体が解散した)とき
  • 市の機関の指示に違反したとき
  • 施設予約システム利用規約に違反したとき
  • 施設予約システムを利用させることが適当でないと市の機関が認めたとき


5. 利用者登録、利用可能施設の登録に関する問合せ先

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