火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届
申請届出書類名 |
■火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届 |
概要説明 |
■火災と誤認するおそれのある煙又は火炎を発する場合は、あらかじめ届出する必要があります。 |
手数料 |
■不要 |
提出書類 |
■火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届、行為をする場所の地図 |
提出部数 |
■2部 |
受付場所 |
■中消防署、南消防署で届出を受付しています。(管轄する消防署へ届出してください。)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■受付ていません。
*メールでの受付けもしません。 |
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ダウンロード |
■火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届 |
35k |
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記入例 |
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
中消防署予防担当
南消防署予防担当
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電話番号 |
0532-52-0119(中署)
0532-46-0119(南署)
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