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【後期高齢者医療】65歳以上75歳未満の障害者について。
【後期高齢者医療】65歳以上75歳未満の障害者について。

【後期高齢者医療】65歳以上75歳未満の障害者について。

後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象としていますが、65歳~74歳の方も一定の障害のあり広域連合の認定を受けることで加入できます。この場合、従来の医療保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入することになり、保険料がかかります。人によっては後期高齢者医療制度に移行すると保険料負担が上がる場合があります。

また、65歳~74歳の方で後期高齢者福祉医療費助成制度(マル福)に該当する場合は後期高齢者医療制度に加入していることが条件となります。
後期高齢者医療保険制度の加入や後期高齢者福祉医療費助成制度(マル福)の資格取得には市役所東館3階国保年金課で手続きが必要です。該当される方は来庁される前に国保年金課までお問合せください。

お問合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ(東館3階)

電話番号 51-3132・2344

更新日:2024年12月23日
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