申し訳ございませんが、土日、祝祭日等の市役所閉庁日は対応しておりません。
新しく豊橋市国民健康保険へ加入された方への説明もありますので、市役所国保年金課またはお近くの窓口センターまでお越しください。
お越しいただく方は、ご本人が来られない場合は、同じ世帯のご家族の方でも結構です。また、友人の方などに依頼されてもよいのですが、その際には、委任状及び来られる方の本人確認のできるものが必要となります。また、加入には
職場の健康保険をやめたことがわかる書類が必要となりますのでご持参ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
(参考)
一定期間以上勤めた場合、会社を辞めてから20日以内に手続きすれば、それまでの会社の保険の任意継続保険に加入することもできます。その他、収入等の要件がありますが、ご家族が加入している社会保険の扶養に入られる場合もあります。
更新日:2024年12月2日