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職場の健康保険をやめたとき(扶養からはずれたとき)
職場の健康保険をやめたとき(扶養からはずれたとき)

退職者

職場の健康保険をやめたとき、次の3つの健康保険のうち、いずれかに加入する必要があります。

(1)家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になる 

(2)職場の健康保険の任意継続保険

(3)国民健康保険

参考

(1)家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になると保険料はかかりません。

(2)職場の健康保険の任意継続保険は、2ヶ月以上社会保険に加入していないと、加入できません。職場の健康保険の任意継続保険と国民健康保険では、保険料(税)額等異なります。それぞれの保険料(税)額等を確認し、どちらに加入するかを決めることをお勧めします。

加入する保険の選び方例(参考にしてください)


手続きの方法 

(1) 家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になるとき

社会保険に加入している人の職場へ相談してください。


(2) 職場の健康保険の任意継続保険に加入するとき

職場の健康保険の喪失後、20日以内に職場または、やめた健康保険へ相談してください。


(3) 国民健康保険

職場の健康保険の喪失後、14日以内に下表のとおり手続きしてください。

手続きをする人

加入する人または、加入する人と同じ世帯の家族

手続きする場所

豊橋市役所国保年金課(西館1階)または、窓口センター

必要なもの

職場の健康保険をやめた証明書(喪失連絡票.pdf( 117KB ) )

    +

世帯主及び加入する人全員のマイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード

    +

届出者の身分証明書

 

※届出者が別世帯の場合は委任状が別途必要になります。

交付の方法

保険証は簡易書留で郵送します

保険料(税)は?

(1) 家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になるとき

保険料はかかりません。

※ 被扶養者となる(被扶養者が増える)ことで、社会保険に加入している人の保険料が増えることは原則(注1)ありません

(注1)扶養者となることで扶養手当等が支給され、収入が増加すると保険料が増えることがあります。


(2) 職場の健康保険の任意継続保険に加入するとき

やめた健康保険や職場へお問い合わせください。


(3) 国民健康保険に加入するとき

国民健康保険税の算出方法のページから計算をするか、国保年金課(51-2295)へお問い合わせください。


お問合わせ先

国保年金課
加入・喪失について 窓口グループ 0532-51-2293
保険税の計算について 保険税グループ 0532-51-2295
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