豊橋市外の方が市税を納める場合は、(1)豊橋市内に本支店のある金融機関、(2)ゆうちょ銀行・郵便局(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県に所在するもの)、(3)コンビニで納めることができます。
(1)の金融機関は納期限を過ぎても納付できますが、(2)のゆうちょ銀行・郵便局については納期限を過ぎると納付できません。(3)のコンビニについては、納期限の翌日から30日間納付可能です。
なお、軽自動車税は、現住所の市町村にある「軽自動車検査登録事務所」で住所変更の手続きをすれば、来年度から現住所の市町村にて課税されます。
更新日:2017年3月14日