限度額を超える納付書にはコンビニ等収納用バーコードが印字されないため、コンビニ及び電子マネーやクレジットカードによる電子決済には利用できません。
また、QRコード決済の場合においても金額によっては決済に使うアプリ側の上限額のため、決済できないことがあります。
このような場合、納税課にご連絡いただければ納付書を限度額以下に分けたものをお送りします。
その場合、必要最小枚数での分割となります。
例:65万円 ⇒ 30万円×2枚 + 5万円×1枚
なお、一度ご希望により分割を行っても、翌年度以降も引き継がれるものではありません。
お手数ですが、その都度、ご連絡をお願いいたします。
更新日:2018年5月10日