野鳥との接し方・死亡野鳥の取り扱いについて
1.野鳥との接し方
■日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
■野鳥のふんが靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づき過ぎないようにしてください。
特に、靴でふんを踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒用エタノール等を使用して消毒を行ってください。
■不必要に野鳥を追いたてたり、捕まえようとするのは止めてください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方ではヒトに感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
2.野鳥の死骸を発見したら・・・
■鳥は生き物ですので、人と同じようにいつかは死んでしまいます。その原因も様々ですので、野鳥の死骸を発見したからといって、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
■野鳥の場合、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。また、野鳥は、鳥インフルエンザだけでなく、様々なウイルスや細菌、寄生虫を持っている場合もあります。死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。
■自宅敷地内等で発見した場合は、豊橋市環境部収集業務課で回収を行っています。詳しくは、下記をご確認ください。
豊橋市環境部収集業務課ホームページ(犬・猫等の死体処理)
■道路や公園などの公共の場所で発見した場合は、管理者へご連絡ください。
■豊橋市内の同じ場所において、見渡す限りで複数の野鳥が死亡していた場合は、下記までご連絡ください。
連絡先:豊橋市環境部環境保全課 TEL 0532-51-2385
<年末年始(12/28~1/5)の連絡先>
年末年始の期間については、以下に連絡してください。
野鳥の状況を速やかに把握し、回収を行わせていただく都合上、死骸の写真を撮影いただき、「写真送付先」の電子メールアドレスに送付をお願いいたします(写真があるとスムーズにお手続きができます)。
【連絡先・写真送付先】
連絡先 |
夜間・休日窓口/0532-51-2421 |
写真送付先 |
こちら(hozen-keitai.2@au.com)へ送付してください。
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参考
・「野鳥との接し方について」(平成22年12月4日 環境省)(PDF/66KB)
・「国民の皆様へ(鳥インフルエンザについて)」(平成16年3月9日 環境省他)(PDF/14KB)