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青少年問題協議会
青少年問題協議会
概要 地方青少年問題協議会法を基に条例で設置を規定しています。協議会では、主に青少年の指導、育成、保護に関する重要事項等を調査審議します。会長は市長。委員は約15名で、市議会議員、関係行政機関職員及び学識経験者から選任しています。
設置根拠 地方青少年問題協議会法 第1条、第6条
豊橋市青少年問題協議会条例 第1条
委員名簿

令和6年度豊橋市青少年問題協議会委員名簿.pdf( 117KB )

■日時
 令和7年1月30日(木曜日)午前10時30分~正午

■場所
 豊橋市役所 東館8階 東86会議室

■内容

 青少年を闇バイトなどの犯罪に加担させないための対策について

 (1)講演/豊橋警察署

 (2)意見交換及び協議

■その他

 本会議は傍聴可能です

 

 

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