概要 |
地方青少年問題協議会法を基に条例で設置を規定しています。協議会では、主に青少年の指導、育成、保護に関する重要事項等を調査審議します。会長は市長。委員は約15名で、市議会議員、関係行政機関職員及び学識経験者から選任しています。 |
設置根拠 |
地方青少年問題協議会法 第1条、第6条
豊橋市青少年問題協議会条例 第1条 |
委員名簿 |
令和6年度豊橋市青少年問題協議会委員名簿.pdf( 117KB )
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■日時
令和7年1月30日(木曜日)午前10時30分~正午
■場所
豊橋市役所 東館8階 東86会議室
■内容
青少年を闇バイトなどの犯罪に加担させないための対策について
(1)講演/豊橋警察署
(2)意見交換及び協議
■その他
本会議は傍聴可能です