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本市工事に係る社会保険未加入者対策の強化について
本市工事に係る社会保険未加入者対策の強化について

 豊橋市では平成28年度より、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保等の観点から、発注者として、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることで、公平で健全な競争環境を構築するために社会保険未加入者対策を行ってきましたが、平成29年10月1日以降に入札公告等を行う建設工事より以下のとおり取り扱うこととします。(関係法令により適用除外とされている者は除く)


【対策】

元請
 (実施済)

社会保険等の加入を入札参加資格審査申請の登録条件としています。

一次下請(強化)

○社会保険等未加入建設業者の契約を認めません。(契約規則改正)
・未加入者と契約しなければならないときは、理由書を提出してもらい、指定する期間内(1か月)に加入を義務づけ
○未加入建設業者と判明した場合や指定する期間内に加入しなかった場合
・一次下請契約に係る最終の請負金額の10%を制裁金として元請業者に請求
・元請業者を契約違反として指名停止措置
・工事成績の法令遵守等の評価項目で減点

・建設業許可権者へ通報

二次下請(強化)

未加入業者であることを確認した場合は、その旨を建設業許可権者へ通報します。

 

【建設業者の社会保険等未加入対策の強化について(お知らせ)】

【建設業者の社会保険等未加入対策実施要領】

 

【工事下請負届および変更届について】

平成29年10月1日以降に公告または通知された工事工事下請負届の内訳および工事下請負変更届

については以下ページの様式を使用してください。

   工事関係届出様式

   過去の対策については以下のとおりです。

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