豊橋市オフィス誘致補助金について(令和6年5月~)
豊橋市オフィス誘致補助金 |
対象者となる方
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開設する事業所の業務内容が次のいずれかを担うオフィス
- 管理・営業拠点等、一般的な事務業務を行うためのオフィス
- 企画・開発・研究・情報通信・士業等専門的な業務を行うためのオフィス
詳細は要綱別表第1に定める業務に使用されるもの
※店舗営業のために開設する事業所は対象外となります 。
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補助事業者要件 |
- 普通法人(法人税法昭和40年法律第34 号 第2条第1項第9号に規定する)
- 市内にオフィスを開設し「法人等の設立等異動申告書」を提出すること
- オフィス開設日前日において、市外に本社がある こと
- オフィス開設日以前に、市内に「法人等の設立等異動申告書」が提出された事業所を有していないこと
- オフィス開設 90 日以内に、1名以上の常勤者を配置すること
- 市内で3年以上継続してオフィスを運営すること
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事業区分 |
開設準備事業 |
建物等賃借事業 |
雇用補助事業 |
対象経費 |
- フィス改修費(建物付属設備工事費、修繕費等)
- 単価10万円未満のオフィス家具購入(机、椅子、キャビネット等)
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- 事業を営むための貸室等に係る賃借料
- 共益費
- 駐車場賃借料
- その他必要と認める経費
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オフィス開設日の90日前から1年を経過する日の前日までに、雇用を開始した新規雇用正社員又は本市外から転入した正社員に支払われる給与 |
補助期間 |
事業着手(オフィス開設日90日前以降に着手された事業に限る)から事業完了(支払いを含む)まで。ただし、着手から完了までが同一年度内に完結する事業に限る。 |
オフィス開設日の属する月の翌月(ただし、オフィス開設日が月の初日の場合は当月)初日から起算して6月を経過する日又は当該年度の末日までのいずれか早い日まで。(オフィス開設日の属する年度の翌年度にあっては、オフィス開設日の属する年度の補助期間と合わせて6月が経過する日まで) |
雇用開始日又はオフィス開設日いずれか遅い日以降最初の給与支払日から起算して6月分給与の支払いが終了する日又は当該年度の末日までのいずれか早い日まで。(雇用開始日又はオフィス開設日の属する年度の翌年度にあっては、雇用開始日又はオフィス開設日の属する年度の補助期間と合わせて6月分給与の支払いが終了する日まで) |
補助率 |
2分の1以内
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10分の10以内 |
10分の10以内 |
限度額 |
100万円 |
90万円
(15万円/月×6か月)
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80万円
(40万円/人×2人)
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開設計画書届出
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提出書類 |
- 開設計画書(様式第1)
- 企業概要書(様式第1の2)
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提出期限 |
「法人等の設立等異動申告書」届出前、かつ、事業に係る契約等締結前 |
「法人等の設立等異動申告書」届出前、かつ、オフィスに係る建物等の賃貸借契約等締結前 |
補助対象者の内定通知前、又は、転勤に係る異動辞令前 |
交付申請 |
提出書類 |
- 補助金交付申請書(様式第2)
- 事業計画書(様式第2の2~4)までのいずれか
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2の5)
- 履歴事項全部証明書
- 要綱別表第2の添付書類欄に掲げるもの
- その他市長が必要と認める書類
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申請期限 |
補助期間開始前 |
補助金の返還 |
次のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがあります。
- この要綱に違反したとき。
- 提出書類又は補助金交付の申請に関して、虚偽の記載があったとき。
- その他市長が適当でないと認めたとき。
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届出・申請書類
ダウンロード
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手続きの流れ |
(1) 制度利用の事前相談
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(2) 計画書提出 申請者⇒豊橋市
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(3) 交付申請 申請者⇒豊橋市
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(4) 交付決定 豊橋市⇒申請者
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(5) 補助行為実施(補助期間) 申請者
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(6) 実績報告 申請者⇒豊橋市
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(7) 補助金額確定 豊橋市⇒申請者
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(8) 補助金請求 申請者⇒豊橋市
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(9) 補助金交付 豊橋市⇒申請者
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要綱.pdf( 250KB ) |
Q&A.pdf( 471KB ) |
チラシ.pdf( 1854KB ) |
申請先・お問合わせ先
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豊橋市産業部産業政策課 電話 0532-51-2416
E:mail : sangyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。