豊橋市では企業の皆様の進出にあたり全国トップレベルの優遇制度をご用意しております。
産業空洞化対策減税基金に基づく補助制度
愛知県と連携(産業空洞化対策減税基金に基づく補助事業に対応)し、長年にわたり、地域を支える市内企業の再投資や高度先端分野の立地に対し、奨励金を交付します。
※平成30年4月1日より、対象業種が一部変更されました。
※令和2年4月1日より、交付要件(雇用要件)の一部を緩和しました。
※令和6年4月1日より、対象業種が一部緩和されました。
産業空洞化対策補助制度チラシ.pdf( 1368KB )
制度概要
※事前に申請が必要です。
●再投資促進奨励金
- 20年以上、豊橋市に立地する工場等を有する企業が新増設等を行う場合、土地を除く固定資産取得費用の10%(限度額3億円)補助します。
- 交付要件あり。
●中小企業21世紀高度先端産業立地奨励金
- 中小企業が高度先端技術に係る工場の新増設等を行う場合、土地を除く固定資産取得費用の10%(限度額10億円)補助します。
- 交付要件あり。
関連リンク
愛知県産業空洞化減税対策減税基金による補助制度については、愛知県産業労働部産業立地通商課のホームページをご覧ください。
企業立地促進制度
工場、倉庫、研究開発施設等をあらかじめ指定された地区に立地された事業者の方に奨励金を交付する豊橋市独自の優遇制度です。
平成28年4月より、本社機能の移転・拡充についても奨励金の対象となるように制度改正しました。
平成31年4月より、土地取得費・転入した従業員と児童についても奨励金の対象となるように制度改正しました。
◆豊橋市企業立地促進制度リーフレット(表面).pdf( 365KB )
◆豊橋市企業立地促進制度リーフレット(中面).pdf( 1379KB )
◆豊橋市企業立地促進制度リーフレット(裏面).pdf( 577KB )
1.制度概要
種類
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概要
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立地奨励金 |
- 立地した工場、倉庫、事務所、研究開発施設等にかかる固定資産税・都市計画税相当額を最大5年間交付します。
- 家屋・償却資産の固定資産税評価額の最大20%を交付します。
- 土地取得費用の最大20%を交付します。※NEW(令和元年4月1日~)
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事業促進奨励金 |
- 立地した工場、倉庫、事務所、研究開発施設等にかかる事業所税相当額を最大5年間交付します。
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雇用促進奨励金 |
- 新規雇用及び転入従業員一人につき40万円を交付します。
- 転入児童一人につき10万円を交付します。※NEW(令和元年4月1日~)
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環境推進奨励金 |
- 太陽光発電施設、雨水活用施設、緑地の設置経費の最大2分の1を交付します。
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≪用語の解説≫
*1 |
工場等 |
営利を目的とした物品の製造(加工及び修理を含む)の用に供される施設及びこれに附帯する施設 |
*2 |
倉庫等 |
業種本来の事業活動を目的とした物品の保管又は集積の用に供される施設及びこれに附帯する施設 |
*3 |
特定業務施設 |
本社機能(「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」)のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事務所)で、愛知県知事の認定を受けたもの |
*4 |
研究開発施設 |
営利を目的とする事業の用に供される施設で研究開発部門のための事務所、研究開発部門が一定割合を超える工場又は研究所 |
*5 |
産業業務施設 |
営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所 |
*6 |
業務拠点地区 |
豊橋市が独自に開発した事業用の用地(豊橋リサーチパーク) |
*7 |
工業団地 |
特定地域のうち豊橋市土地開発公社又は愛知県企業庁が分譲を目的に開発した事業用の用地 |
*8 |
特定地域 |
工業地域、工業専用地域及び工業適地 |
*9 |
地方活力向上地域 |
地域再生計画(産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業)に記載された地域(業務拠点地区、工業団地又は特定地域と重複する地域を除く。) |
*10 |
立地 |
産業業務施設、工場等又は倉庫等を新設、増設、移転すること(工業地域を除く地域では既存の施設の取得を含む)※増設については、床面積を増加させること。 |
*11 |
投下固定資産額 |
一定の期間内に取得した土地、家屋及び償却資産につき本市課税台帳に登録された固定資産税評価額 |
*12 |
新規雇用常用従業員 |
操業に伴い常用雇用される従業員として、用地を取得(借受)した日又は操業を開始した日から起算して1年を経過した日の前日までに雇用した者(本市区域内に住所を有する雇用保険被保険者に限る) |
*13 |
常用従業員 |
特定業務施設で常時雇用される従業員として、立地に伴い本市の区域外の他の事業所から転勤した者 |
*14 |
転入常用従業員 |
操業に伴い他の事業所から転勤した者のうち、操業の前月から操業開始1年を経過した日の前日までに本市の区域外から本市の区域内へ住所を移した者 |
*15 |
転入児童 |
操業の前月から操業開始1年を経過した日の前日までに本市の区域外から本市の区域内に住所を移すことにより転入常用従業員と世帯を同じくする者であって、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子 |
※注意事項
- 立地奨励金に関して、土地については操業日の前3年の日から操業日の前日までに取得したものが、家屋・償却資産については操業日の前1年の日から操業日までに取得したものがそれぞれ交付対象になります。
- 立地奨励金及び事業促進奨励金の額について、同一の敷地内における増設等に伴い既存の事業用の家屋の処分等があった場合、交付金額の算定基礎となる施設の面積から処分した家屋の面積を控除する等して交付額を算定いたします。
- 環境施設推進奨励金について、操業日の前日までに設置した環境施設が交付対象となります。
- 愛知県もしくは本市が交付する他の補助金と交付が重複する場合、交付額について調整いたします。
- 操業開始後、適用要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止等した場合等は、奨励金を返還していただく場合があります。
2.奨励金の適用範囲等
立地奨励金
対象区域 |
特定地域
(工業地域・工業専用地域・工場適地)
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業務拠点地区
(豊橋リサーチパーク) |
地方活力向上地域 |
豊橋市土地開発公社用地 |
愛知県企業庁の分譲地 |
その他 |
用地取得、用地借受の場合 |
対象施設 |
工場等・倉庫等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等・倉庫等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等
特定業務施設
研究開発施設
|
産業業務施設
特定業務施設
|
特定業務施設 |
要件 |
投下固定資産額が、
用地取得:2億4千万円以上(中小事業者は6千万円以上。特定業務施設は3千万円以上。)
用地借受:1億2千万円以上(中小事業者は3千万円以上。特定業務施設は1千5百万円以上。)
|
奨励金の額 |
○土地・家屋の固定資産税相当額を5年度間
○償却資産の固定資産税相当額を3年度間 |
○土地・家屋の固定資産税相当額を5年度間
○償却資産の固定資産税相当額を3年度間
○土地・家屋の都市計画税相当額を5年度間 |
○土地・家屋の固定資産税相当額を3年度間
○償却資産の固定資産税相当額を3年度間
○土地・家屋の都市計画税相当額を3年度間 |
○土地・家屋の固定資産税相当額を5年度間
○償却資産の固定資産税相当額を3年度間 |
○土地・家屋の固定資産税相当額を3年度間
○償却資産の固定資産税相当額を3年度間
○土地・家屋の都市計画税相当額を3年度間 |
○家屋・償却資産の投下固定資産額の20%(限度額3億円) |
○家屋・償却資産の投下固定資産額の10%(限度額3億円) |
○家屋・償却資産の投下固定資産額の10%(限度額3億円)
※本社機能施設のみ
|
○家屋・償却資産の投下固定資産額の20%(限度額3億円) |
○家屋・償却資産の投下固定資産額の10%(限度額3億円) |
○土地取得費用の15%(限度額3億円)
(研究開発施設の場合20%(限度額4億円))
|
○土地取得費用の15%(限度額3億円)
(研究開発施設の場合20%(限度額4億円))
|
― |
○土地取得費用の15%(限度額3億円)
(産業業務施設(研究所)の場合20%(限度額4億円))
|
― |
既存用地の場合 |
対象施設 |
工場等・倉庫等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等・倉庫等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等
特定業務施設
研究開発施設
|
産業業務施設
特定業務施設
|
特定業務施設 |
要件 |
投下固定資産額が、
1億2千万円以上(中小事業者は3千万円以上。特定業務施設は1千5百万円以上。) |
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○家屋・償却資産の固定資産税相当額を3年度間
(限度額5千万円/単年度)
|
○家屋・償却資産の固定資産税相当額を3年度間
○家屋の都市計画税相当額を3年度間
(限度額5千万円/単年度)
|
○家屋・償却資産の固定資産税相当額を3年度間
○家屋の都市計画税相当額を3年度間
(限度額5千万円/単年度)
|
○家屋・償却資産の固定資産税相当額を3年度間
(限度額5千万円/単年度)
|
○家屋・償却資産の固定資産税相当額を3年度間
○家屋の都市計画税相当額を3年度間
(限度額5千万円/単年度)
|
事業促進奨励金
対象区域 |
特定地域
(工業地域・工業専用地域・工場適地)
|
業務拠点地区
(豊橋リサーチパーク) |
地方活力向上地域 |
豊橋市土地開発公社用地 |
愛知県企業庁の分譲地 |
その他 |
用地取得、用地借受の場合 |
対象施設 |
工場等・倉庫等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等・倉庫等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等
特定業務施設
研究開発施設
|
産業業務施設
特定業務施設
|
特定業務施設 |
要件 |
立地した施設が事業所税の課税対象となっていること |
奨励金の額 |
○資産割・従業者割に係る事業所税相当額を5年度間 |
○資産割・従業者割に係る事業所税相当額を5年度間 |
○資産割に係る事業所税相当額を3年度間 |
○資産割・従業者割に係る事業所税相当額を5年度間 |
○資産割に係る事業所税相当額を3年度間 |
既存用地の場合 |
対象施設 |
工場等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等
特定業務施設
研究開発施設
|
工場等
特定業務施設
研究開発施設
|
産業業務施設
特定業務施設
|
特定業務施設 |
要件 |
立地した施設が事業所税の課税対象となっていること |
奨励金の額 |
○資産割に係る事業所税相当額を3年度間 |
○資産割に係る事業所税相当額を3年度間 |
○資産割に係る事業所税相当額を3年度間 |
○資産割・従業者割に係る事業所税相当額を5年度間 |
○資産割に係る事業所税相当額を3年度間 |
雇用促進奨励金
対象区域 |
特定地域
(工業地域・工業専用地域・工場適地)
|
業務拠点地区
(豊橋リサーチパーク) |
地方活力向上地域 |
豊橋市土地開発公社用地 |
愛知県企業庁の分譲地 |
その他 |
対象者 |
立地奨励金の交付対象者
|
要件 |
新規雇用常用従業員、常用従業員又は転入常用従業員を20人以上(中小事業者は5人以上)雇用した場合 |
新規雇用常用従業員、常用従業員又は転入常用従業員を5人以上雇用した場合 |
新規雇用常用従業員、常用従業員又は転入常用従業員を20人以上(中小事業者は5人以上)雇用した場合 |
奨励金の額 |
○新規雇用常用従業員、常用従業員又は転入常用従業員 一人につき40万円(限度額4千万円)
○転入児童 一人につき10万円(限度額2千万円)
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環境推進奨励金
対象区域 |
特定地域
(工業地域・工業専用地域・工場適地)
|
業務拠点地区
(豊橋リサーチパーク) |
地方活力向上地域 |
豊橋市土地開発公社用地 |
愛知県企業庁の分譲地 |
その他 |
対象者 |
立地奨励金の交付対象者 |
太陽光発電施設 |
要件 |
立地に伴い太陽光発電施設(30kw以上)を設置すること |
奨励金の額 |
設置経費の1/3(1kwあたり100万円を上限)(限度額1千5百万円) |
雨水活用施設 |
要件 |
立地に伴い雨水活用施設(貯水能力100t以上)を設置すること |
奨励金の額 |
設置経費の1/3(1kwあたり20万円を上限)(限度額1千5百万円) |
緑地 |
要件 |
立地に伴い敷地面積の10%以上の緑地を整備すること
※工場立地法の義務付けがある場合は、超える部分に限る。 |
奨励金の額 |
整備経費の1/2(1平方メートルあたり1万円を上限)(限度額1千万円) |
(1)施設建設の際の建築確認申請
↓
(2)建設計画書の提出
*豊橋市企業立地促進条例に該当する可能性がある場合
*事前に産業政策課までご相談ください。
↓
(3)施設建設
↓
(4)施設の操業
↓
|
立地奨励金 |
事業促進奨励金 |
雇用促進奨励金 |
環境推進奨励金 |
(5)該当する税の納税 |
○固定資産税・都市計画税
○賦課期日1月1日
○納期5月、7月、12月、2月 |
○事業所税
○決算日から2カ月以内の申告、納税 |
―
|
―
|
(6)指定申請 |
奨励金ごとの定められた日から30日以内に、「指定申請書」を提出してください。 |
操業日又は固定資産課税台帳の縦覧期間の末日(5月31日)のいずれか遅い日 |
操業日又は事業所税の申告をした日のいずれか遅い日 |
雇用基準日(操業日から1年) |
立地奨励金の指定を受けた日 |
(7)指定 |
提出された「指定申請書」に基づき、市が審査を行い(納税状況・現場調査等)、指定要件に該当する場合は、「指定書」を交付します。 |
(8)交付申請 |
「指定書」に記載された奨励金交付予定年度の5月末日までに「奨励金交付申請書」を提出してください。 |
奨励金交付予定年度 |
- 固定資産税又は都市計画税の納期限が属する年度の1年後
- 操業日が属する年度の2年後か3年後
(操業日が操業日の属する年度の1月2日以前の場合にあっては当該年度の2年後の年度、同日後の場合にあっては当該年度の3年後の年度)
|
事業所税のの納期限が属する年度の1年後か2年後
(指定申請の日が事業所税の納付期限が属する年度の10月31日以前の場合は当該年度の1年後の年度、同日後の場合は当該年度の2年後の年度) |
雇用基準日が属する年度の1年後か2年後
(指定申請の日が雇用基準日の属する年度の10月31日以前の場合は当該年度の1年後の年度、同日後の場合は当該年度の2年後の年度) |
操業日が属する年度の2年後か3年後
(指定申請の日が操業日の属する年度の10月31日以前の場合は当該年度の2年後の年度、同日後の場合は当該年度の3年後の年度) |
(9)交付決定 |
提出された「奨励金交付申請書」を審査のうえ、適切と認められる場合には奨励金の交付を決定し、「奨励金交付決定通知書」を交付します。 |
(10)請求 |
「奨励金交付決定通知書」に基づき、奨励金の「請求書」を提出してください。 |
(11)奨励金の交付 |
「請求書」の提出後、奨励金を交付します。 |
※雇用促進奨励金について、奨励金交付予定年度が雇用基準日の属する年度の翌年度になるときは、雇用基準日から起算して1年を経過した日以後30日又は奨励金交付予定年度の5月31日のいずれか遅い日の交付申請になります。
※奨励金の交付が複数年になるときは、(8)~(11)を交付年度ごとに繰り返します。
問合せ先: 豊橋市産業部産業政策課 電話(0532)51-2640