現場代理人の常駐義務の緩和(兼任)について

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現場代理人の常駐義務の緩和(兼任)について
現場代理人の常駐義務の緩和(兼任)について

 現場代理人は、工事現場への常駐が義務付けられていますが、一定の条件を満たしている場合は、兼任が可能です。豊橋市では工事請負契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の工事現場での常駐義務の緩和について、以下のとおり取扱いを定めています。

 

  現場代理人の常駐義務緩和について(PDF/172KB )
  現場代理人兼務届(word/24KB)

  現場代理人兼務届(pdf/78KB)

 

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