豊橋市では、兼任する工事が豊橋市工事請負契約約款及び豊橋市上下水道局工事請負契約約款第10条第3項に規定する工事現場における常駐義務を要しないこととすることができる場合についての取扱いを定めていますが、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)に合わせ、現場代理人及び主任技術者兼任に係る取扱いを令和5年1月1日より以下のとおり一部改正いたします。
【令和5年1月1日改正版】 1.現場代理人の常駐義務緩和について(PDF/115KB) 2.建設工事における配置技術者等の留意事項について(PDF/180KB) 3.別紙 現場代理人兼任届(word/24KB)
【令和3年1月1日改正版】 1.現場代理人の常駐義務緩和について(PDF/109KB) 2.建設工事における配置技術者等の留意事項について(PDF/161KB) 3.別紙 現場代理人兼任届(word/24KB)
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