豊橋市発注工事について契約後に賃金水準や物価の変動により請負代金が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定で、豊橋市工事請負契約約款25条に定められています。
手続きについては、担当の工事監督員までご相談ください。
豊橋市工事請負契約約款25条(スライド条項)pdf( 93KB )
スライド条項の種類と概要
項目 |
全体スライ ド
(第1~4項) |
単品スライ ド
(第5項) |
インフレスライド
(第6項) |
適用対象工事 |
工期が12ヶ月を超える工事
ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) |
すべての工事
ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事
ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
条項の趣旨 |
比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 |
主要な工事材料価格の急激な変動に対応する措置 |
急激な価格水準の変動に対応する措置 |
対象
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請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 |
部分払いを行った出来高部分を除く主要な工事材料 |
基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
受注者
の負担 |
残工事費の1.5%
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対象工事費の1.0% |
残工事の1.0% |
再スライド |
可能(全体スライ ド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) |
なし(部分払いを行った出来高部分を除いた工期内全ての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない) |
可能 |
詳細については国土交通省「各種スライド条項について」等を併せてご確認ください。(外部サイトへリンク)
・各種スライド条項について
・単品スライド条項運用マニュアル(案)営繕工事版
・インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)営繕工事版