震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の
安全対策及び手続きについて
◇過去に発生した震災時において被災地では・・・
ガソリンスタンド等の危険物施設が大きな被害を受けた事や被災地に至るまでの交通手段等の寸断等から、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
◇被災地で実際に行われていた事例は・・・
● ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
● 危険物を収納する設備からの抜き取り
● 移動タンク貯蔵所等による給油・注油
● 救援物資等の集積場所で危険物の貯蔵
・・・など
◇危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは・・・
指定数量(例:軽油・灯油1,000リットル)以上の危険物は、許可を受けた危険物施設以外の場所で貯蔵又は取扱う事はできません。
ただし、事前に消防本部の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取扱う事ができる事となっています。
◇震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて・・・
震災時等において危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う事が想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について事前に消防本部と協議したうえで実施計画書等を作成し提出しておくことで申請か承認までの手続きを電話等によることができます
実施計画書の作成に伴う安全対策についてはこちら
【実施計画書の作成例】
◎ドラム缶による燃料の貯蔵及び取扱い
◎危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り
◎移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等
◇危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて・・・
震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常用電源及び手動機器等の使用等、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて事前に変更許可申請等を行い、許可内容等に内包した場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器等を使用する事ができます。
実施計画書作成時には必ず事前相談をお願いいたします
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