小規模飲食店等へ消火器具の設置義務化(令和元年10月~)
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、令和元年10月1日から小規模な飲食店等に消火器具の設置が必要になります。
※消火器設置義務の有無は下記フローチャートでご確認ください。
フローチャート.pdf( 70KB )
対象となる飲食店等
飲食店等のうち,延べ面積が150平方メートル未満で、火を使用する設備または器具を設けたもの。
ただし、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられているものを除く(※1)
また、 直接火を使用しないIHコンロ等については、火を使用する設備または器具に該当しません。
(※1)防火上有効な措置とは
改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
(1)調理油過熱防止装置(鍋などの温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)(※2)
(2)自動消火装置(火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「いわゆるフード等用簡易自動消火装置」などをいう。)
(3)その他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱などによりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)(※3)
(※2) Siセンサー (※3)圧力感知安全装置
改正の詳しい内容については、下記「総務省消防庁通知」をご参照ください。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について.pdf( 272KB )
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について.pdf( 95KB )
消火器具の点検(設置後の維持管理)
消火器具の設置が必要な飲食店等は、消火器具の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回消防署長に報告する必要があります。
消火器の点検方法や点検結果報告書の記入要領に示したパンフレットや消火器の点検および点検結果報告書の作成を支援するスマートフォンアプリの活用により、点検を自ら行うことができ、自ら点検結果報告書を消防署長に報告することができます。
※スマートフォンアプリは下記を御覧ください。
総務省消防庁ホームページへ(別ウインドウで開きます)
※パンフレットは下記を御覧ください。
総務省消防庁ホームページへ(別ウインドウで開きます)