届出書類名 |
■簡易専用水道設置届 |
概要説明 |
■簡易専用水道を設置した時は、届出をしてください。
(簡易専用水道とは、ビル、マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。) |
手数料 |
■なし |
添付書類 |
■建物の位置を示す見取図(周辺を含む)
■貯水槽等の設備の位置図及び配置図 |
受付場所 |
■保健所生活衛生課(保健所・保健センター2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く。)
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ダウンロード |
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備考 |
簡易専用水道は、水道法第34条の2第1項の規定により、毎年1回以上定期に水槽を掃除するなど、定められた管理基準により管理しなければなりません。
また、同条第2項の規定により、毎年1回以上定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検が義務付けられています。
検査で異常が認められた場合や給水に異常が認められた場合は直ちに保健所へご連絡ください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。