届出書類名 |
■簡易専用水道変更届 |
概要説明 |
■簡易専用水道設置届の届出事項に変更が生じた場合は、変更の届出をしてください。 |
手数料 |
■なし |
添付書類 |
■給水に関する設備変更の場合は、変更に係る図面 |
受付場所 |
■保健所生活衛生課(保健所・保健センター2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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ダウンロード |
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備考 |
簡易専用水道は、水道法第34条の2第1項の規定により、1年以内ごとに1回、定期に水槽を掃除するなど、定められた管理基準により管理しなければなりません。
また、同条第2項の規定により、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検が義務付けられています。
点検で異常が認められた場合や給水に異常が認められた場合は直ちに保健所へご連絡ください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。