特定給食施設の届出について
特定給食施設とは
特定給食施設とは健康増進法第20条第1項に定められている、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要な給食施設です。多数の者とは1回100食以上又は1日250食以上と定められています。
特定給食施設の届出について
特定給食施設の開始、再開、変更、休止、廃止をするときは開始又は変更の日から1か月以内に豊橋市健康増進法施行細則に基づいて豊橋市保健所長に届けなければなりません。
特定給食施設事業実施状況報告書の提出について
特定給食施設の設置者又は管理者は事業実施状況について保健所長の定める日までに提出することになっています。
届出様式
豊橋市健康増進法施行細則は、令和4年12月16日より一部改正しており、様式が変更されています。
届出書類の提出方法
○電子メールの場合
アドレス kenkouzoushin@city.toyohashi.lg.jp
※以下の点にご留意ください。
・メール件名 :【特定給食届】施設名
・ファイル名 :提出する内容が分かるように届けの名称と施設名を記載
(例)【状況報告書】施設名.xlsx
・担当者名、連絡先を本文に記載
○郵送の場合
提出先 〒441-8539 愛知県豊橋市中野町字中原100番地
豊橋市保健所 健康増進課(栄養担当)
○窓口の場合
平日8時30分から17時15分(年末年始を除く)
豊橋市保健所・保健センター(ほいっぷ内) 健康増進課 窓口まで