■毒物又は劇物を直接取り扱う場合(貯蔵陳列設備を設ける場合)は、同時に「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。 ※ 複数の店舗の登録を受けていて、すでに別の店舗で登記事項証明書を提出している場合は省略できる場合があります。その場合、申請書の備考欄に省略する書類の種類、提出年月日、店舗名等を記載してください。
■提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。
■当該手続きにかかる処理期間については、「標準処理期間に関する要綱( 65KB )」を参照してください。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。